TACTニュース
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民法改正 ~遺留分~
民法の相続に関する規定の改正が行われ、今年7月に公布されています。今回は、この中から遺留分に関連する規定の見直しなどについて、まとめました。
農地等の相続税の納税猶予及び免除制度と生産緑地の農地の貸付け
農業を受け継ぐ人を支援する農地等の相続税の納税猶予及び免除制度では、新たな農地等の貸付についても納税猶予が認められる改正が行われています。今回はその改正にスポットを当てました。
非上場株式等に係る贈与税の納税猶予:対象株式と同一銘柄の株式の譲渡と"猶予の打切り"
事業承継税制で、納税猶予の対象として後継者に渡される株式のほかに、すでに後継者が同じ銘柄の株式を持っていることがあります。このような事業承継税制の対象と同じ銘柄の株式について、譲渡した場合、事業承継税制の適用の妨げになるような影響はあるのでしょうか。今回はこの問題についてまとめました。
離婚時の財産分与と第二次納税義務の話
離婚する場合には、財産分与するケースが少なくありません。今回は、その財産分与を巡り、財産を分与した当事者が国税の滞納者だった場合、財産を受け取ったもう一方の当事者に第二次納税義務が負わされた裁判について、まとめました。
民法改正 ~自筆証書遺言~
先ごろ改正法が成立した相続に関する民法の規定は、現在注目の的です。このうち、最も早く改正事項が実施されるのが、今回のテーマである自筆証書遺言に関する規定です。今回は、改正の中身やメリット・デメリット、公正証書遺言との比較についてまとめました。
贈与税の納税猶予の特例措置に係る特例承継計画策定のポイント
平成30年度税制改正で創設された「事業承継税制の特例」を受ける場合の起点となる「特例承継計画」の作り方に注目が集まっています。今回は、策定のポイントをまとめました。
相続前に多額の借入金で不動産を取得し、財産評価基本通達に従った評価を行って相続税の 申告をしたら・・
相続税の節税策として広く知られているのが「借入金を利用して貸付不動産を取得し、評価額を下げる」方法です。しかし、目に余る節税策には、国税当局の否認リスクがつきものです。今回は最近の裁決事例から「否認の現実」を見つめました。
相続不動産の譲渡所得課税特例の適用動向に注目
相続した不動産を売却するときに利用できる譲渡所得課税の特例があります。最近、この特例の利用件数が首都圏を中心に増加していることがわかってきました。今回は、その状況をお知らせします。
預金の口座番号を記載した信託契約は無効?
譲渡禁止特約が付されている預金債権を信託するため、信託契約にその口座番号を記載することが契約上「無効」となるかどうかが疑問になります。今回は、この疑問について整理しました。
非上場株式の譲渡における税務上の時価の考え方(事例による整理)
非上場の株式会社で事業承継のための株価対策などで行われることが多いのが、その非上場株式の売買です。この場合、問題になるのが取引の対価の多寡です。税務上問題になることがあるからです。ここでは事例に即して問題を整理しました。
既に非上場株式に係る贈与税の納税猶予の適用を受けている場合の贈与税の特例措置の適用
平成30年度の税制改正の目玉の一つとなっているのが、事業承継税制の特例です。今回は、平成29年以前に事業承継税制の適用を受けていた場合において、事業承継税制の特例措置の適用が受けられるかどうかについて、整理しました。
中小企業・小規模事業者の再編・統合等に係る登録免許税・不動産取得税の軽減措置
中小企業などでの事業承継で、後継者がいないといった理由からM&Aで事業を引き継いでもらうケースも散見されます。これについては改正中小企業等経営強化法でM&Aによる事業承継も支援対象とされ、平成30年度の税制改正では、登録免許税・不動産取得税の軽減措置が盛り込まれました。今回は、その内容を整理しました。
民法改正 ~配偶者居住権の創設~
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が先ごろ成立し公布されました。これは、「高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み、相続が開始した場合における配偶者の居住の権利及び遺産分割前における預貯金債権の行使に関する規定の新設、自筆証書遺言の方式の緩和、遺留分の減殺請求権の金銭債権化等を行う」ため行われた改正です。今回は改正の白眉である「配偶者居住権」について整理しました。
非上場株式の贈与税の納税猶予の特例における贈与者の要件(租特法70条の7の5)
平成30年度税制改正で事業承継税制の特例として創設された表題の制度のポイントの一つとなるのが、特例が適用される「株式の贈与者」の要件です。今回はその要件について、整理しました。
贈与税の新・事業承継税制:後継者が有する持株会社が筆頭株主の場合の適用の有無
中小企業の事業承継では、持株会社を利用して事業承継をすべき会社の株式を次世代の経営者に移転する方法が採用されることがあります。そこで、持株会社が事業承継の対象会社の株式の筆頭株主になった場合には新しい事業承継税制が適用できるかどうかが問題になってきます。今回はこの問題を整理しました。