TACTニュース
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住宅ローン控除・・・マイホームに入居し控除を開始した後に転勤を命じられたら
住宅ローンを組んでマイホームを購入し6か月以内に入居した場合には、原則として住宅ローンの年末残高を計算の基礎とした所得税の住宅ローン控除制度の適用が受けられます。今回は、控除でる期間中に、転勤などによってやむを得ず転居した後、元の住宅に戻ってきた場合の措置についてまとめました。
介護施設で亡くなった場合の相続税の小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、被相続人等の商売の敷地(特定事業用宅地等)や自宅の敷地(特定居住用宅地等)、貸家の敷地(貸付事業用宅地等)を親族が相続した場合に、一定要件のもと、その土地の課税価額の一定割合が減額される税制上の特典 です。今回は被相続人が入所先の介護施設で亡くなった場合の特定居住用宅地等に係る小規模宅地等の特例の適用の留意点についてまとめました。
贈与税の個人版事業承継税制の適用対象となる贈与者の要件
個人の事業を引き継ぐのを支援する「個人版事業承継税制」は、相続による所定の事業用資産の承継時の相続税のほか、事業用資産の生前贈与に係る贈与税の納税猶予を認めるものです。今回は、生前贈与により事業を承継させる贈与者の要件を整理しました。
連帯納付義務履行後の還付 ~納付書の記載に注意!~
相続税や贈与税には連帯納付義務があります。これは、例えば相続税の場合、同じ被相続人から相続を受けて相続税の納税義務のある相続人のうちだれかが、滞納した場合に、他の相続人が取得した財産の価額を限度に肩代わりさせられるというものです。今回はそれを履行した後、過誤納が判明した場合の還付について、まとめました。
建物と土地を同時に譲渡した場合の消費税法上の譲渡対価の区分
事業者が土地建物を一括して売却するに際して、その対価を土地建物全体の価額で取り決めている場合には、消費税の計算上、土地と建物の対価を合理的に区分しなければなりません。今回は、その区分が合理的かどうかの判断方法について、まとめました。
贈与税の個人版事業承継税制の対象となる後継者(特例事業受贈者)の要件
個人の事業承継を生前に行う場合に活用を検討したいのが、贈与税の個人版事業承継税制です。今回は、この特例の適用にエントリーできる後継者の要件について、まとめました。
相続税の家屋評価をめぐる最近の裁判例から
相続税の不動産の評価をめぐる納税者と税務当局に争いは、土地のみに限りません。家屋で争われるケースもあります。争点は国税庁の財産評価基本通達に基づく評価が適正かどうかという点に集約されますが、そこに至るまでには複数の論点があります。今回は最近の裁判例から、争いのポイントを探ってみました。
民法改正 ~特別の寄与~
民法の改正項目の一つ、特別の寄与とは、相続人以外の親族の被相続人に対する貢献を相続の制度の中で配慮するために出来た制度です。たとえば被相続人の療養看護等を行った場合、相続人に対して金銭の支払を請求することができるようにするということです。今回はこの制度について整理しました。
会社の特別清算に伴う法人の金銭債権の貸倒処理(参考:東京地裁平29年1月19日判決)
法人税では貸倒損失として損金処理ができる場合が通達で示されているので、これを参考にするのが貸倒損失の税務の原則でしょう。合理性のない恣意的な貸倒損失は認められませんが、そのことに関して今回は、会社の特別清算の場合について、貸倒損失の 取扱いを整理しました。
配偶者居住権等と相続税の小規模宅地等の特例・物納の取扱い
民法の相続法の改正で令和2年4月1日から施行される「配偶者居住権」が話題になっています。今回は、配偶者居住権が相続税の特例である小規模宅地当の特例や、納付の特例である物納制度で、どのような扱いとなるのかについて整理しました。
令和元年分の路線価公表・地価上昇による相続税への影響
7月に公表された令和元年分の路線価によると、地価上昇の傾向が一層強まっている状況です。これを受けて、相続税への影響はどうなるのか、検討してみました。
【Q&A】離婚に伴い自宅を財産分与する場合の税務上の取扱い等-2/2 ~財産分与を受ける側~
離婚に伴う財産分与については、税務上留意すべきことが少なくありません。今回は、贈与税や、住宅を分与された場合の取得費等についてまとめました。
消費税の免税事業者になれない新設法人
新設された法人が、消費税の免税事業者になるか、それとも課税事業者になるかは、消費税の取扱いを考えていくうえでポイントになる事項です。今回はタクトニュース№788号に続いて消費税の免税事業者になれない新設法人で新設分割法人等以外の場合についてまとめました。
相続税の個人版事業承継税制の対象資産(「特定事業用資産」)
最新の税制改正で導入された個人版事業承継税制の適用を検討するにあたり、ポイントになってくるのが、後継者に渡して特例の適用がある事業用資産の範囲です。今回はそこにスポットを当てました。
最近の事例にみる「不動産所得で経費になるもの」
不動産所得の計算上、接待交際費や図書通信費などについては、どこまでが必要経費と認められるかが課題の一つになっています。今回は、最近の裁決事例から、一部について必要経費と認められた事例を取り上げました。