Focus
TACTフォーカス

12
相続税法7条のみなし贈与事件(平成19年1月31日東京地裁判決)から学ぶ非上場株式の相続税法上の時価とみなし贈与の認定の在り方その6

2024.01.22

今回も前回に続き、非上場会社の代表取締役(X)が、複数の個人株主(Xと特殊な関係のない少数株主)から同社の株式を買い受けたところ、その対価が著しく低く、相続税法7条の「著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合」に当たるとされて贈与税の決定を受けた事件を取り上げます。本件では、その株式の譲渡対価に対し、財産評価基本通達(以下「評価通達」)により計算した譲渡時の価額が時価であるとして、その差額に相当する金額をXが贈与により取得したものとみなされ、Xに贈与税の決定処分がされています。
Xがその取消しを求めて起こした裁判(平成19年1月31日東京地裁判決・X敗訴で確定)における争点とそれに対する裁判所の判断について、弊社情報企画部部長・税理士の山崎信義が、国税局OBで、国税局で租税回避事案の税務調査や訴訟を担当した経歴を持つ税理士の亀山孝之さん(弊社OB)と検討していきます(文責:税理士法人タクトコンサルティング)。

第7回の内容(【事件の概要】など)はこちら
第8回の内容(【事件の事実関係のうち注目すべき点とその検討】など)はこちら
第9回の内容(【事件の争点の概要・争点1の検討】)はこちら
第10回の内容(【争点2の検討 ①原告Xの主張】)はこちら
第11回の内容(【争点2の検討 ②国の主張】)はこちら

争点2の検討 ③裁判所の判断 その1

山崎 山崎

争点2は、相続税法7条にいう「時価」の意義及び評価通達の採る非上場株式の時価評価の方法の合理性についての争いで、これについて第10回と第11回でXと国の主張を見てきました。裁判所の判断は、おおむね国の主張を支持する内容となっていますが、その要旨を見ていきましょう。
まず、相続税法7条の「時価」の意義とそれに基づく評価通達の採る非上場株式の評価方法の合理性について、裁判所は要旨次の通りに判断しています。
〇相続税法7条にいう「時価」とは、課税時期における客観的交換価値、すなわち課税時期において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われた場合に通常成立する価額をいうものと解するのが相当である。
〇「時価」の評価については、納税者間の公平、納税者の便宜及び徴税費用の節減という観点から、課税実務上、評価通達に定められた画一的な評価方法によって算定することとされている。したがって、評価通達に定められた評価方法を画一的に適用するという形式的な公平を貫くことによって、かえって実質的な租税負担の公平を著しく害することが明らかであるなど、評価通達によらないことが正当として是認されるような『特別な事情』がある場合を除き、公平の観点から、評価通達に定められた評価方法により画一的に評価することが相当である。

亀山 亀山

まず、いきなり、相続税法7条の「時価」の意義について判示していて、その内容は、時価が争われる事件で同22条の時価の意義として判示される鉄板の解釈と同じです。第11回で指摘した通り、裁判所はXの主張する「7条の時価と22条の時価とは別モノ説」をスルーして、7条と22条の「時価」は同じと解すべきという前提を当然のこととして、7条の時価も22条と同様に「客観的交換価値」だと結論しています。Xの別モノ説はいわば相手にされていないという感じです。
そして、相続税法の時価は公平の観点から原則として通達による方法で算定するべきだとして、親族等の特殊な関係のない売買の当事者が合意した価額(対価)ということで、そのことだけで、その原則を適用せず、その合意対価をY社株式の「時価」として認める「特別の事情」があるといえるか、その点にフォーカスした判断をしています。

山崎 山崎

次に裁判所は、
「Xは、本件各譲受価額はXと何の関係も持たない本件各譲渡人との間で行われた独立第三者間取引によるものであり、また、本件各譲受価額は、売買当事者が任意に決めた合理的な価額であるから、本件各譲受日における本件各株式の時価である旨主張する。」
とXの主張を引用して、それに対する判断を示していくわけです。

亀山 亀山

このXの主張の「独立第三者間取引」とは、第10回で示した通り"親族等間の取引ではない"という意味です。

山崎 山崎

つまり、本件の各譲受けは基本的に利害が対立している(と想定される)当事者間の取引で、譲渡対価はそこで合意されたのだから、尊重すべきといいたいわけです。そのXの主張に対して、裁判所は「本件各譲受価額が取引当事者間の主観的事情に影響されたものでないことをうかがわせる特段の事情があり、本件各株式の本件各譲受日における客観的交換価値を正当に評価したものといえ、評価通達に定められた評価方法を画一的あるいは形式的に適用することによって、かえって実質的な租税負担の公平を著しく害し、相続税法あるいは評価通達自体の趣旨に反するような結果を招くというような特別な事情(筆者注:現在は「合理的な理由」)が認められるか否かを検討する。」という判断の枠組みというかルールを示しています。

亀山 亀山

ここで「実質的な租税負担の公平を著しく害し、相続税法あるいは評価通達自体の趣旨に反するような結果を招くというような特別な事情が認められるか否かを検討する。」としているのは、原告が主張の基盤とする理屈、すなわち、7条の時価と22条の時価は別モノ説はだめだけれど、譲渡対価がそのように認められる価額であれば結果オーライとなるため一応検討する、という意味です。

山崎 山崎

裁判所のその検討、つまり「本件各譲受価額は買手である自分が本件各譲渡人との間で任意に決めた合理的な価額であるから、本件各譲受日における本件各株式の時価である」旨のXの主張に対する検討の内容は次の通りです。裁判所は、ア~ウまでの3つの点に着目し、それぞれについて判断し、エで結論を述べています。まず、その「ア」です。
「ア 本件各譲受日において、XはY社の代表取締役であり、かつ、Y社の発行済株式の半数近くあるいは過半数を所有していた筆頭株主であり、実質的にXの承認がなければY社の株式を自由に売ることは困難であるか、又は不可能であったことからすると、本件各株式の売却に関して、Xの方が本件各譲渡人に比べて圧倒的に優位な立場にあり、Xと本件各譲渡人とは、売却時期及び売却価額等の売却の条件を対等な立場で交渉できるような関係ではなかったものというべきである。」

亀山 亀山

これが一つ目の裁判所の認定です。Xは、親族関係や特別な身分関係のない独立当事者間の取引といっているけど、本件のY社株式の譲渡では、力関係が全然違うでしょ、実質的に・実体として独立当事者とはいえないということをいっています。そもそも譲渡対価等の交渉において明らかに力関係が違い過ぎて対等ではないので、まさに問題のY社株式の譲渡において「真に独立した当事者ではない」というわけです。Xの主張する、形式的には親族等の関係がないから「独立した当事者」だ、その間で合意したのだからその価額でいいでしょ、という理由だけでは全く足りないということです。

山崎 山崎

同感です。私も問題の取引における売り側と買い側の実際の「力関係」という観点・検討は重要だと思います。
さらに、裁判所は「また、前記のとおり、Cは、Xから増資を持ち掛けられ、投資目的ではなくXに協力するためにY社に出資した旨を、また、Fは、Xから出資を持ち掛けられ、投資目的ではなくY社に出資したのであり、Xに協力するために、Xの申出に応じてY社の株式を売った旨をそれぞれ申述しているところ、Y社の株式は上場株式のように自由に売買することができるものではなく、譲渡するには取締役会の承認が必要であることに照らすと、本件各譲渡人の中には、他にもXから出資を持ち掛けられ、投資目的ではなくXに協力する目的でY社の株式を購入した者がいたであろうことがうかがわれる。」と指摘しています。

亀山 亀山

これは、CもFも、法人ではなく個人で、Y社への出資すなわちY社株式の取得の際、知り合いであったXに協力することが目的で、元本割れは困るでしょうけど、譲渡が容易ではないこともあり、配当や譲渡による利益いわゆる投資利回りを主目的としていたわけではないという事情を認定しています。そして、他の株主にも同様の事情にある者は少なくないはずだと認定しているわけです。売り手側の譲渡におけるシビアさが高くないことを認定しています。。

山崎 山崎

次に裁判所は、要旨次のとおり事実関係を認定しています。
「イ 前記(筆者注:第7回「事件の概要」5~7)のとおり、XからY社の株主に送られた本件お知らせ、本件Q&A、本件案内<1>、本件案内<2>等のY社の株式の買取りに関する各書面(以下、これらの書面を総称して「本件各買取申出書面」)には、

①Y社株式を譲渡するには取締役会の承認が必要であり、実質的には、Y社の発行済株式の過半数を所持していたXの承諾がない限り、本件各株式を他人に譲渡することはできないこと。
②株主が死亡した場合、株式は遺族の所有とはならず、Y社が額面価額で買い取ることになること。
③今後は額面どおりの価額での買取り以外はしないこと。
④Y社は今後も株式上場の予定はないこと。
⑤Y社株式の配当は今後も額面の10%以上となることはないこと。
⑥当該書面に記載してあるとおりの条件、つまりはXの言い値で売った方が絶対に得であること。
⑦Xは会社防衛のために株式取得を進めており、Y社の発行済株式のうち、Xの所有する株式の割合が3分の2に達し次第、以後の株式の買取りはしないこと。
等が記載されており、前記認定事実、証拠及び弁論の全趣旨によると、おおむねその記載内容どおりの事実が認められる。」

亀山 亀山

要するに、Xからの書面には、自分に都合の良い条件での、売らせ圧力満載の内容が記載されていて、Y社株式の各譲渡はそのような状況で行われたということです。

山崎 山崎

そうですね。裁判所もその点について、このような記載内容は、Y社の株主に対し、今回Xの申出に応じYなければ、XYX不利益を被ることになると認識させるものであると認定しています。さらに、裁判所は、続けて
「また、買取期限が書面の作成日付の11日後(及び1ヶ月後)と短い期間に設定されており、株主に対して、株式をXに売却するか否かを判断させるのに十分な期間があったとは言い難い。さらに、前記(筆者注:第7回「事件の概要」9)のとおり、本件案内<1>及び本件案内<2>の切取り線以下の「株券売却申込書」には、各書面が株主に送られた時点で、既にXが額面金額及び売却金額を記入していたこと、本件各買取申出書面の記載内容、及び本件各譲渡人の一部を除き、Xと本件各譲渡人との間で本件各株式の売却に際し、売却価額等につき双方向の交渉があったことがうかがわれない」
旨を認定し、それらに照らして
「本件各譲受けは、主としてXの都合により進められ、買取りの申出から価額設定に至るまで、常にXが主導的立場に立っていたのであって、本件各譲受価額は、Xが、本件各譲渡人の意向とは無関係に、一方的に決めた価額であるといわざるを得ない。」と結論付けています。

亀山 亀山

各譲渡人と買い側であるXとの"力関係"は明らかで、本件各譲受けが、「主としてXの都合」で、Xの「主導的立場」により進められ、本件各譲受価額は,Xが「本件各譲渡人の意向とは無関係に、一方的に決めた価額」であるという裁判所の判断は妥当ですよね。

山崎 山崎

同感です。続いて裁判所は、アとイに続けて要旨次の事実を指摘しています。
「ウ Xは、本件における買取価額は、公認会計士や税理士等の専門家に相談して決めたものでも、評価通達に定められた評価方法を基に算定したものでもなく、Xの大体の感覚で決めた旨述べており、Xが譲受価額の設定をする際に何らかの合理的な方法に基づく計算を行ったという事実は認められない上、本件各買取申出書面には、1株当たりの当期利益や、類似業種比準方式又は純資産価額方式に基づく1株当たりの評価額等、Y社の株式の譲受価額の算定根拠を示す記載は一切ない。」

亀山 亀山

アからウで裁判所に認定されていることは、非上場株式の譲渡一般において、対価が時価ではないとされてみなし贈与とされないために反面教師となることだと思います。非上場株式の譲渡は相対取引であり、本件の様に一般に買手が優位になる傾向があり、それ自体は変えられないとしても、本件で裁判所から指摘・認定されたことは、それと反対のことをして対価を決めていれば、その対価について、売手の意向とは無関係に、一方的に決めた価額とはされないことを示唆していると考えられます。一方的に決めた対価でないことは、そのことだけで十分とはいえないものの、対価が時価と認められるための基本です。

山崎 山崎

裁判所に認定された事実や行為を悪い見本として、逆のことをしていけば力関係が対等でない取引で、対価が評価通達による価額と開きがあっても問題とされにくくなるということですね。この点について詳しく説明してもらえませんか。

亀山 亀山

Y社株式のような同族会社株式の売買の場合、買手は発行会社またはその支配株主、売手は少数株主である場合が多く、買手のほうが売買の条件に関する交渉の際に優位に立つ場合が多いでしょう。しかし、例えば、優位な立場にある買手が、評価通達による価額を示し、それと希望する対価が違う場合は、その理由を具体的に説明するなど、合理的に・フェアに買取価額の設定をし、交渉上の力関係で劣る売手にその買取価額の相当性を説明し、交渉にも応じて納得させる―これを「要件A」とします―という手法、その手法は、本件の買手の手法と逆のことですが、その手法を採っていれば、その買取価額が時価と認められ、税務署に通達による価額を時価とされて否認されるリスクは低くなるのではないか、ということです。

山崎 山崎

なるほど。本件で、仮に買手であるXが要件Aを満たすやり方を採って最終的にY社株式の買取価額が決まっていれば、みなし贈与課税の問題が生じない可能性が高くなる、ということですね。
再び「ウ」の続きに戻ります。裁判所は次のような認定もしています。
「また、弁論の全趣旨によると、Y社の株式は、Xの買取りの申出による売買以外の取引はほとんど行われていなかったものと認められるところ、前記のとおり、Y社の株主が株主総会に出席することはほとんどなかったこと及び本件各譲渡人同士のつながりを示す事実は見受けられず、本件各譲渡人が本件各譲受けに際し、本件各株式の売却価額について他の者に相談等した様子がうかがわれないことからすると、本件各譲渡人が、Y社の株式の客観的な交換価値を把握するための情報を入手していたとは言い難く、その客観的な交換価値を把握することは困難であったといえる。」

亀山 亀山

一方の当事者である譲渡人が、譲渡資産であるY社株式の客観的な交換価値、すなわち時価を把握できないようでは、正常な対価での譲渡は不可能です。
客観的な交換価値を把握するための情報、具体的にいうと、評価通達による計算ができるだけの財務計数は最低限必要で、それら基づく同通達による評価額をXないしY社側が算定して示すことも必要だったと思います。さらに、評価通達による価額では反映しえないY社株式の価値にプラスないしマイナスの影響を与える財務係数以外の要素があるというのであれば、その情報を与えるべきでしょう。それらによって、客観的で買手と同等の情報を譲渡人側も入手できている状態になります。有利な立場にある買手から情報弱者側である売手に、「客観的な交換価値を把握」できるだけの情報が与えられた上で、十分な考慮・交渉期間を経て成立した対価であること―これを「要件B」とします―を満たせば、それが時価として認められる可能性が高まるということです。

山崎 山崎

本件のXのやり方を反面教師にして、要件AとBを満たすようにして対価等について合意に至っていれば、少なくとも力が強い方の当事者が一方的に決めた、ということにはならず、一つの時価としてみてくれることが期待できるということですね。
以上のア~ウに基づき、裁判所は、親族関係等のない独立当事者間で任意に合意された譲渡対価は時価というべきだというXの主張に対し、それが(通達による時価評価をしない)「特段の事情」に当るか、という判断の枠組みにより、次のとおりそれを容認しない判断をしています。
「エ 以上検討の結果によると,本件各譲受価額が取引当事者間の主観的事情に影響されたものでないことをうかがわせる特段の事情が存在するとはいえず,本件各譲受価額は本件各株式の本件各譲受日における客観的交換価値を正当に評価したものとはいえないため,本件において,評価通達に定められた評価方法を画一的あるいは形式的に適用することによって,かえって実質的な租税負担の公平を著しく害し,相続税法あるいは評価通達自体の趣旨に反するような結果を招くというような特別な事情は認められない。したがって、本件各譲受日における本件各株式の時価は、原則どおり、評価通達の定める方法によって評価すべきものである。」

亀山 亀山

ほとんどの譲渡人がXの圧力に負けて、押し切られて、こんなことでXと争うのは面倒くさいから、250%ならいいやと、そういう主観的な判断―言い換えればあきらめですね―で売買価額が決定され、「客観的交換価値を正当に評価したものとはいえないため」、評価通達に基づく評価によらず、この売買価額をもってY社株式の時価とするような「特別な事情は認められない。」という判断となったわけです。本件の当事者間で合意された対価がY社株式の客観的交換価値と評価できるものであれば、「特別な事情」があるといえるけれども、そうとは到底評価できないから「特別な事情」はない、そうであれば、通達による価額を時価とするべきだ、という判断枠組みで判断されていることに留意すべきです。

山崎 山崎

裁判所の判断過程の論理からすると、本件のようなケースで、売却交渉で買手が売手より優位であっても、要件Aと要件Bが満たされていれば、それらは、合意対価が時価であることの重要な必要条件です。よって、それらが満たされていると認められれば、売手と買手の間で合意された価額について、評価通達による価額と離れていても、「取引当事者間の主観的事情に影響されたものでないことをうかがわせる特段の事情が存在」"する"といえる余地がかなり出てくると思います。そうすると、合意された価額が時価と認められ、みなし贈与とされないことが期待できるということですね。

亀山 亀山

その通りです。Xのように自分が圧倒的に優位な立場であっても、そういったことをして自分の圧倒的な優位性を薄めることが第一歩です。親族等でない独立当事者間であっても、評価通達どおりではない対価で合意する際、それが時価と認められるかということをよく考えることが必要だと思います。その場合、前にも言いましたが、相続税法では、7条も含め、財産の取得者にとっての時価との比較がされることを忘れてはいけません。

山崎 山崎

同感です。
そこで結論として裁判所は、「したがって、本件各譲受日における本件各株式の時価は、原則どおり、評価通達の定める方法によって評価すべきものである。」と判断し、国の主張を認めて、取得者である支配株主Xにとっての「評価通達の定める方法」すなわち原則的評価方式でY社株式の時価を認定しています。
争点2に関するXの別の主張に対する裁判所の判断が残っていますが、長くなりましたので、残りの検討は次回で行いたいと思います。

亀山孝之税理士の略歴

昭和58年早稲田大学商学部卒業、昭和58年東京国税局に採用。主に東京国税局調査部において、大企業の法人税等の調査や外国法人課税等の国際課税に係る事案の調査や大型の租税回避事件の訴訟事務を担当 (平成15年から国際税務専門官)。平成19年東京国税局辞職、同年タクトコンサルティング入社。税理士登録。令和2年より亀山税理士事務所所長。

当サイトに掲載の文章等の無断転載を禁じます。
全ての著作権は税理士法人タクトコンサルティングに帰属します。
無断使用、無断転載が発覚した場合は法的措置をとらせていただきます。