空き家の譲渡所得の特別控除の適用件数 令和6年は1万5892件で過去最高
空き家譲渡特例(措置法35条③)の令和6事務年度の適用件数が、過去最高を更新しました。
空き家譲渡特例は、一定要件を満たすことを前提に、一人住まいの親が住んでいた住宅を、その親の死亡に伴い相続した人が売る場合に譲渡益から3,000万円を控除できる優遇税制です。適用件数の推移は次のとおりです。
| 事務年度 | 適用件数 |
|---|---|
| 28 | 4,488 |
| 29 | 6,702 |
| 30 | 7,442 |
| 1 | 9,468 |
| 2 | 9,502 |
| 3 | 11,219 |
| 4 | 12,275 |
| 5 | 13,438 |
| 6 | 15,892 |
令和6事務年度は、前事務年度の1万3,438件に比べ、18.26%増加の1万5,892件を記録しました。
同制度の適用件数は平成28年の発足以来連続して増加を続けています。
なお、空き家の譲渡所得の特別控除は令和6年1月1日から、相続等で取得した被相続人居住用家屋とその敷地を譲渡した場合で、譲渡の時からその譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、売主サイド等で被相続人居住用家屋の全部の取壊し等を行う「譲渡」の態様を満たした場合でも、適用できるようになっており、適用件数の増加を下支えしているものと見られます。
同特例の適用期限は令和9年の年末までです。
国土交通省では、住宅税制のEBPMに関する有識者会議で、客観的な統計データや科学的な根拠に基づいて行う政策立案を推し進める立場から、空き家譲渡特例によって「使用目的のない空き家の発生を抑制する」との政策目的実現へ一定の効果があったと検証され、今後の税制改正論議にも生かされると見られます。
ともあれ、相続した空き家の保有にメリットがない人にとって、生活の実情にマッチした資産組み換えに役立つこの特例は、今後も大いに活用されることが見込まれます。
ただ、適用に当たっては、以下のような問題点や手続き上の注意点もあります。
併せてお読みくだされば幸いです。
タクトニュースNo.986
相続空き家の敷地に係る譲渡所得の3,000万円控除(被相続人が老人ホーム退所後に子の自宅で死亡した場合)
https://www.tactnet.com/news/2026/No.986.html
タクトニュースNo.945
相続した空き家の敷地を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除:契約効力発生日基準により申告する場合
https://www.tactnet.com/news/2024/No.945.html
タクトトピックス2026.01.13
空き家特例 土地と家屋の相続の仕方に気を付けよう
https://www.tactnet.com/topics/260113.html
タクトトピックス2025.01.16
居住地から被相続人を引き取り介護に迫られた結果 審判所、空き家譲渡特例適用認めず
https://www.tactnet.com/topics/250116.html
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