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3000万円控除の適用件数 令和6事務年度に9万件超え
2026.10.26
マイホームを譲渡した際に適用できる3,000万円控除(租税特別措置法35条1項)の適用件数が令和6事務年度(令和6年7月1日から令和7年6月30日まで)において、9万件を超え、平成15年以降で最高だったことがわかりました。
これは国税庁への情報公開で分かったものです。
それによると、3,000万円控除の適用件数は9万260件で、前年度比9.89%増加しました。
また、同じくマイホームを譲渡した場合の軽減税率の特例(租税特別措置法31条の3)の適用件数も、1万4,234件に上り、前年度に比べ12.45%増加しています。
令和1事務年度以降の6年間の適用件数の推移は次のとおりです。
| 事務年度 | 3000万円控除 | 軽減税率 |
|---|---|---|
| 1 | 57,967 | 8,607 |
| 2 | 53,383 | 7,447 |
| 3 | 64,948 | 8,363 |
| 4 | 74,610 | 10,350 |
| 5 | 82,136 | 12,658 |
| 6 | 90,260 | 14,234 |
都市部を中心にマンション価格の上昇が、上記特例の適用の増加の一端となっているものと見られます。
それにともない、譲渡した物件が特例の適用できる家屋といえるのかどうかで、税務当局と争いになり、特例の適用が否認されるケースもあります。
適用に当たっては、しっかり注意しておきたいものです。最近の事例では以下のものがあります。
併せてお読みくだされば幸いです。
No.995 店舗併用住宅で3000万円控除の適用が認められる家屋の範囲とは?
No.980 住宅譲渡の優遇税制では、「住まなくなって3年過ぎる年の年末」にご用心
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