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3000万円控除の適用件数 令和6事務年度に9万件超え

2026.10.26

マイホームを譲渡した際に適用できる3,000万円控除(租税特別措置法35条1項)の適用件数が令和6事務年度(令和6年7月1日から令和7年6月30日まで)において、9万件を超え、平成15年以降で最高だったことがわかりました。

これは国税庁への情報公開で分かったものです。

それによると、3,000万円控除の適用件数は9万260件で、前年度比9.89%増加しました。
また、同じくマイホームを譲渡した場合の軽減税率の特例(租税特別措置法31条の3)の適用件数も、1万4,234件に上り、前年度に比べ12.45%増加しています。

令和1事務年度以降の6年間の適用件数の推移は次のとおりです。

事務年度 3000万円控除 軽減税率
1 57,967 8,607
2 53,383 7,447
3 64,948 8,363
4 74,610 10,350
5 82,136 12,658
6 90,260 14,234

都市部を中心にマンション価格の上昇が、上記特例の適用の増加の一端となっているものと見られます。
それにともない、譲渡した物件が特例の適用できる家屋といえるのかどうかで、税務当局と争いになり、特例の適用が否認されるケースもあります。

適用に当たっては、しっかり注意しておきたいものです。最近の事例では以下のものがあります。
併せてお読みくだされば幸いです。

No.995 店舗併用住宅で3000万円控除の適用が認められる家屋の範囲とは?
No.980 住宅譲渡の優遇税制では、「住まなくなって3年過ぎる年の年末」にご用心

[ 遠藤 純一 ]

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