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土地の相続登記に係る登録免許税の免税制度  25年度は100万円以下の登記が31万件台と高水準続く

2026.10.13

土地の相続登記の免税制度のうち、100万円以下の土地登記における適用件数が、昨年度に30万件以上で推移していることがわかりました。
これは9月30日公表の法務省の登録免許税の統計から明らかになったものです。

土地の相続登記の免税制度は、次の2つのケースで免税されるものです(措置法84条の2の3、令和8年4月1日からは措置法84条の2の2)。
1、相続した土地につき未登記のままその相続人が亡くなった場合の相続人名義にする相続登記(第1項)
2、土地の課税標準が100万円以下である場合の相続登記(第2項)

法務省の前記統計によると直近の24年度までの8年間の適用件数の推移は次のとおりです。

年度 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
第1項 6,915 9,612 10,489 10,523 13,513 16,034 15,048 14.015
第2項 40,465 125,017 123,614 135,451 289,140 341,421 357,331 311,949

同免税制度は22年度に改正され、特に2項は土地の課税標準が10万円以下だったものが100万円以下へ、また適用できる範囲を全国の土地へと免税枠が拡大
されました。同制度は2027年3月31日までの時限措置です。

なお、2026年4月1日から条文の番号が変わっています(措置法84条の2の2)。登記申請書に書く場合には、新しい条文の番号をご利用ください。

[ 遠藤 純一 ]

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