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土地の相続登記に係る登録免許税の免税制度 25年度は100万円以下の登記が31万件台と高水準続く
2026.10.13
土地の相続登記の免税制度のうち、100万円以下の土地登記における適用件数が、昨年度に30万件以上で推移していることがわかりました。
これは9月30日公表の法務省の登録免許税の統計から明らかになったものです。
土地の相続登記の免税制度は、次の2つのケースで免税されるものです(措置法84条の2の3、令和8年4月1日からは措置法84条の2の2)。
1、相続した土地につき未登記のままその相続人が亡くなった場合の相続人名義にする相続登記(第1項)
2、土地の課税標準が100万円以下である場合の相続登記(第2項)
法務省の前記統計によると直近の24年度までの8年間の適用件数の推移は次のとおりです。
| 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 第1項 | 6,915 | 9,612 | 10,489 | 10,523 | 13,513 | 16,034 | 15,048 | 14.015 |
| 第2項 | 40,465 | 125,017 | 123,614 | 135,451 | 289,140 | 341,421 | 357,331 | 311,949 |
同免税制度は22年度に改正され、特に2項は土地の課税標準が10万円以下だったものが100万円以下へ、また適用できる範囲を全国の土地へと免税枠が拡大
されました。同制度は2027年3月31日までの時限措置です。
なお、2026年4月1日から条文の番号が変わっています(措置法84条の2の2)。登記申請書に書く場合には、新しい条文の番号をご利用ください。
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