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相続株式の譲渡で取得費加算の特例の適用件数が8千件突破

2026.07.27

国税庁がまとめた最新のデータ(令和6年事務年度)によると、相続した上場株式や非上場株式などの売却で、取得費加算の特例が利用された件数が前事務年度29.2%増の8,063件と、8千件の大台を突破したことがわかりました。

これは、国税庁への情報公開からわかったものです。

全国における直近6事務年度の相続株式譲渡に伴う取得費加算の特例の適用件数は、次の通りです。

事務年度 件数
令和1 4,829件
令和2 4,115件
令和3 5,103件
令和4 5,011件
令和5 6,239件
令和6 8,063件

日経平均株価は、2019年12月30日の終値で2万3,656円だったのに対し、2024年12月30日の日経平均株価は3万9894円になり、約1万6千円以上上昇
しています。
こうしたことを受けて、株式の相続で税額が出て、譲渡するに伴い取得費加算の特例の適用を受ける人が増えているのでしょうか?

取得費加算の特例とは、相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(租税特別措置法39条)のことで、相続税の申告期限の翌日から3年以内に相続財産を売却すれば、支払っていた相続税の一部を売却した相続財産の取得費に加算して結果的に譲渡益を減らすことができる制度です。
取得費加算の特例の適用については、次のような記事も参考になれば幸いです。

No.946
代償分割と相続税の取得費加算特例
https://www.tactnet.com/news/2024/No.946.html

No.935
相続財産譲渡時の取得費加算の特例で加算される相続税額で争いになった事例
https://www.tactnet.com/news/2024/No.935.html

[ 遠藤 純一 ]

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