築20年以上マンション外壁の修繕・屋根の防水工事等で固定資産税の減額令和6年度は約4,597戸適用
築20年以上のマンションについて外壁などの大規模修繕を後押しする固定資産税の減額制度の適用が、令和6年度に4,597戸にとどまっています。これは総務省がまとめている令和6年度の「固定資産の価格等の概要調書」で明らかになったものです。
2021年末時点で築20年以上のマンションは国内で約333万戸あるとされており、適用個数の割合はわずか1000戸に1戸強の水準です。
東京23区と大阪市、名古屋市などの20の指定都市を含む「大都市」では、同制度の適用が1,031戸、軽減税額は3,005万円。
それ以外の地方の都市部では、3,566戸が適用、軽減税額は9158.2万円でした。
大規模修繕工事を行ったマンションの固定資産税等の減額制度は令和5年度税制改正により発足。しかしその年度には適用の実績がありませんでした。
同制度は、長寿命化に資する一定の大規模修繕工事(外壁の修繕・模様替え、外廊下やバルコニー、屋根等の防水工事など)を行い、その旨を当該マンションの区分所有者が市町村に申告した場合、大規模修繕工事が完了した年の翌年度分のマンションの家屋に係る固定資産税について、その税額を一部減額するものです。
具体的には1戸当たり100平米相当分までで、6分の1以上2分の1以下(参酌基準3分の1)の範囲内において、市町村の条例で定める割合に相当する金額を減額する仕組みです。 対象となるマンションは、築20年以上で戸数10以上等とされ、次の認定、助言や指導を受けたものです。
1.マンションの管理に関する計画がマンション管理適正化推進計画を作成した都道府県等の長により認定されたもの。ただし修繕積立金の額の引上げにより認定基準に適合した場合に限る。
2.都道府県等からマンションの管理の適正化を図るために必要な助言若しくは指導を受けて長期修繕計画を適切に見直したもの
適用期限や手続きは以下のとおりです。
3.一定の大規模修繕工事は、2023年4月1日から2027年3月31日までに行うこと
4.原則として区分所有者が、上記の一定の大規模修繕工事であることにつき、マンション管理士等が発行した証明書等を添付して、工事後3か月以内に市町村に申告すること。ただし令和7年度税制改正で、マンション管理組合の管理者等から必要書類の提出があり、要件に該当すると認められる場合には、区分所有者からの申告書の提出がなくても、減額措置の適用が認められることとされています。
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