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資産保有10億円基準で9千人超増加 財産債務調書の令和5年分提出人数で判明 

2026.01.23

令和4年度税制改正で、提出義務者にその年の12月31日で、合計10億円以上(以下、10億円以上基準)という)の財産を保有する人が追加され、令和5年分から提出されることになった「財産債務調書」の提出件数が96,140件にのぼり、令和4年分の提出者数を9,135件上回ったことがわかりました。

これは国税庁への情報公開請求により判明したものです。

財産債務調書制度は、平成27年度税制改正で財産債務明細書に代わり発足した制度です。
提出義務者は、所得税の確定申告書を提出すべき人で、「その年分の総所得金額及び山林所得金額の合計額が2,000万円を超え」、かつ、「その年の12 月31 日においてその価額の合計額が3億円以上の財産」又は「1億円以上の国外転出特例対象財産」を有する場合のほか、令和5年分からは前記のとおり、合計10億円以上の財産を保有する人も加えられています。

ただし、令和5年分からは提出期限が翌年6月30日までとされ、従来よりも延長されました。
その結果、国税庁のデータ収集が事務年度(7月1日から翌年6月30日)をまたぐ格好になったことから、令和5年分の提出件数の判明のタイミングが従来よりも遅れたものです。

令和5年分で増加した9,135件には、10億円基準で提出に至った人も含まれますが、所得や保有財産金額が増加し従来基準に達した人も含まれることになります。

財産債務調書の提出実績は次のとおりです(国税庁まとめ)。

事務年度 提出件数
平成30 82,056件
令和1 80,486件
令和2 81,558件
令和3 83,304件
令和4 87,005件
令和5 96,140件

[ 遠藤 純一 ]

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