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土地の相続登記に係る登録免許税の免税制度 24年度は100万円以下の登記が35万件台に
2025.10.14
土地の相続登記の免税制度のうち、100万円以下の土地登記における適用件数が、昨年度に続き急増していることがわかりました。
これは令和7年9月30日公表の法務省の登録免許税の統計から明らかになったものです。
土地の相続登記の免税制度は、次の2つのケースで免税されるものです(措置法84条の2の3)。
1.土地を相続したのに相続登記をしないまま相続人が亡くなった場合の相続登記(第1項)
2.土地の課税標準が100万円以下である場合の相続登記(第2項)
法務省の前記統計によると直近の24年度までの7年間の適用件数の推移は次のとおりです。
年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1項(件数) | 6,915 | 9,612 | 10,489 | 10,523 | 13,513 | 16,034 | 15,048 |
2項(件数) | 40,465 | 125,017 | 123,614 | 135,451 | 289,140 | 341,421 | 357,331 |
ご覧のとおり、直近の24年度の適用件数は、第1項は減少を記録、第2項は前年度に比べ、1万5千件以上を上乗せる適用件数となりました。
同免税制度は22年度に改正され、特に2項は土地の課税標準が10万円以下だったものが100万円以下へ、また適用できる範囲を全国の土地へと免税枠が拡大されました。
同制度は2027年3月31日までの時限措置です。
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