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相続株式の譲渡で取得費加算の特例の適用件数が6千件突破

2025.09.16

国税庁がまとめた最新のデータ(令和5年事務年度)によると、相続した上場株式や非上場株式などの売却で取得費加算の特例が利用された件数が前事務年度24.5%増の6,239件と、6千件の大台を突破したことがわかりました。

これは、国税庁への情報公開からわかったものです。

全国における直近5事務年度の相続株式譲渡に伴う取得費加算の特例の適用件数は、次の通りです。

令和元事務年度 4,829件
令和2事務年度 4,115件
令和3事務年度 5,103件
令和4事務年度 5,011件
令和5事務年度 6,239件

三大都市圏を管轄する東京、大阪、名古屋、関東信越の国税局における相続株式譲渡に伴う取得費加算の特例適用件数は4,700件と全体の約75%を占めています。

札幌国税局や高松国税局など、前事務年度比60%を超える増加を示したところもあります。

取得費加算の特例とは、相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(租税特別措置法39条)のことで、相続税の申告期限の翌日から3年以内に相続財産を売却すれば、支払っていた相続税の一部を売却した相続財産の取得費に加算して結果的に譲渡益を減らすことができる制度です。

[ 遠藤 純一 ]

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