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譲渡所得の3000万円控除の適用件数は8万件の大台ヘ

2025.07.28

国税庁がまとめた最新の譲渡所得の特例適用件数のデータ(令和5事務年度:令和5年7月1日から令和6年6月30日まで)によると、いわゆるマイホーム等を売却して売却益が出た場合に適用できる特例の適用件数が、買換え特例や譲渡損失に係る特例を除き、大幅に伸びていることがわかりました。

各特例の適用件数の多い順位と件数等は次のとおりです。

(1)居住用財産の譲渡所得の3000万円控除(措置法35条①)
(2)空き家の譲渡所得の特別控除(措置法35条③)
(3)居住用財産を譲渡した場合の軽減税率(措置法31条の3)
(4)特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例(措置法36条)
(5)居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(措置法41条の5)
(6)特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(措置法41条の5の2)

特例 適用件数 前事務年度比
(1) 82,136 +10.08%
(2) 13,438 +9.47%
(3) 12,658 +1.31%
(4) 191 ▲13.96%
(5) 1,858 ▲26.18%
(6) 134 ▲10.06%

このうち1の3000万円控除(1)と軽減税率(3)は、前事務年度に続き過去最高を記録しています。

空き家の譲渡所得の特別控除(措置法35条③)については、適用件数が軽減税率を超えたほか、制度発足以来、5事務年度も過去最高を更新しました。
空き家の譲渡所得の特別控除(2)は令和6年1月1日から、相続等で取得した被相続人居住用家屋とその敷地を譲渡した場合で、譲渡の時からその譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、売主サイド等で被相続人居住用家屋の全部の取壊し等を行う「譲渡」の態様を満たした場合でも、適用できるようになっており、次の事務年度もさらに適用件数の増加が見込まれます。

[ 遠藤 純一 ]

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