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特定居住用宅地等で小規模宅地等の特例適用 令和5年分は9万3千件超え、相続人は10万6千人突破
2025.05.13
「特定居住用宅地等に係る小規模宅地の特例」の最新の適用状況(令和5年分)が明らかになりました(国税庁への情報公開による)。
小規模宅地等の特例とは、被相続人等の商売の敷地(特定事業用宅地等)や自宅の敷地(特定居住用宅地等)、貸家の敷地(貸付事業用宅地等)を親族が相続した場合に、相続税の計算上、一定要件のもと、その土地の課税価額の一定割合が減額される税制上の特典です(租税特別措置法69条の4)。
このうち、亡くなった親の住んでいた実家の敷地などの相続で、その敷地が「特定居住用宅地等」に該当した場合には、その土地について最大330㎡までの価額を80%減額するというものです。
令和5分の記録によると、「特定居住用宅地等」で小規模宅地等の特例の適用件数は全国で9万3,841件。
前年比約1.07%の増加で、昨年に続き過去最高となりました。また、適用した相続人の人数は全国で10万6,381人と、前年比増加率は約0.74%、この値も過去最高となりました。
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