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貸付事業用宅地等での小規模宅地等の特例 令和4年に適用相続人数は初の5万人越え

2024.07.22

小規模宅地等の特例のうち、貸付事業の用に供している宅地を相続した場合に適用されている件数は令和3事務年度に初めて3万件を超えていることがわかりました。
貸付事業用の宅地を相続した場合に適用できる宅地は最大200平米までで、減額割合は50%です。

情報公開により明らかになった国税庁に資料によると、貸付事業用宅地等の適用状況は次の通りです。

平成28年からの6年間の適用件数(被相続人数)は、途中若干の落ち込みが見られますが、2万5,680件から3万3,428件に増加しました。
一方、適用した相続人数は3万9,657人から5万2,015人に増加しました。

5万人を突破したのは、これが初めてと見られます。貸付事業用宅地等の相続にともない上記特例を適用した相続人は、被相続人1人当たり、およそ1.5人となります。

貸付事業用宅地等適用件数 相続人数
H28 25,680 39,657
H29 26,943 41,716
H30 27,366 42,555
R01 26,708 41,461
R02 27,867 43,454
R03 30,518 47,791
R04 33,428 52,015


なお、令和4事務年度の上記特例による減額金額は約3,457億3,675万円となり、相続人一人当たりの減額金額がおよそ664万円に上ります。

[ 遠藤 純一 ]

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