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譲渡所得の3000万円控除の適用件数は7万件越え 空き家特例も過去最高の1万2千件
2024.07.09
国税庁がまとめた最新の譲渡所得の特例適用件数のデータ(令和4事務年度)によると、いわゆるマイホーム等を売却して売却益が出た場合に適用できる特例の適用件数が、買換え特例を除き、大幅に伸びていることがわかりました。
一方、売却損が出た場合の損益通算と損失の繰越控除ができる特例は適用件数を減らしています。上記の動向は、ここ最近の不動産価格水準の上昇を裏付けるものと見られます。
各特例の適用件数は次のとおりです。
件数 | 前事務年度比 | ||
---|---|---|---|
1 | 居住用財産の譲渡所得の3000万円控除 | 74,610件 | +14.87% |
2 | 居住用財産を譲渡した場合の軽減税率 | 10,350件 | +23.75% |
3 | 空き家の譲渡所得の特別控除 | 12,275件 | +9.41% |
4 | 特定の居住用財産の買換えの特例 | 222件 | -2.2% |
5 | 買換え等の譲渡損の損益通算・繰越控除 | 2,517件 | -39.49% |
6 | 売リ切りの譲渡損の損益通算・繰越控除 | 149件 | -56.30% |
このうち1の3000万円控除(上記1の措置法35条①)と軽減税率(上記2の措置法31条の3)は、これまでの20年で過去最高を記録しています。
また空き家の譲渡所得の特別控除(上記3の措置法35条③)は制度発足以後、適用件数のデータがとられるようになってから、適用件数が上昇を続けており、4事務年度も過去最高となりました。
一方、マイホームの売却損の損益通算と繰越控除が認められる2つの特例(上記5措置法41条の5、上記6の措置法41条の5の2)の適用件数は、過去最低となっています。
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