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小規模宅地等の特例の特定居住用宅地等 令和4年分の適用件数は9万件超え、適用相続人は10万人突破

2024.05.27

「特定居住用宅地等に係る小規模宅地の特例」の最新の適用状況(令和4年分)が明らかになりました(国税庁への情報公開による)。

小規模宅地等の特例とは、被相続人等の商売の敷地(特定事業用宅地等)や自宅の敷地(特定居住用宅地等)、貸家の敷地(貸付事業用宅地等)を親族が相続した場合に、相続税の計算上、一定要件のもと、その土地の課税価額の一定割合が減額される税制上の特典です(租税特別措置法69条の4)。

このうち、亡くなった親の住んでいた実家の敷地などの相続で、その敷地が「特定居住用宅地等」に該当した場合には、その土地について最大330平米までの価額を80%減額するというものです。

令和4年分の記録によると、「特定居住用宅地等」を選択して小規模宅地等の特例の適用があった件数は全国で9万2,839件。
相続税の基礎控除が引下げられた平成27年以来、初めて9万件の大台を超えました。
前年比増加率は約10.08%でした。また、適用した相続人の人数は全国で10万5,598人となり、初めて10万人を突破しました。
やはり基礎控除引下げを実施した平成27年以降、最大を記録しています。前年比増加率は約10.03%でした。

「特定居住用宅地等」を選択しての小規模宅地等の特例の適用件数が増えた背景には、相続税の申告に係る相続人の人数が、令和3年分に比べ、令和4年分では約8.97%増加している影響があると見られます。

相続税の申告に係る被相続人の人数は、令和4年分において15万0,858人(国税庁「令和4年分における相続税の申告事績の概要」令和5年12月)でした。
これに対する小規模宅地等の特例の「特定居住用宅地等」を選択しての適用件数の割合(被相続人ベース)は、約61.54%でした。
被相続人5人のうち3人以上は、特定居住用宅地等で小規模宅地等の特例の適用を受けている状況です。

[ 遠藤 純一 ]

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