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住宅の譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例の適用動向 減少傾向だが、各地の地価事情等により増加の動きも
2024.01.29
住宅の譲渡損失をカバーする譲渡所得税の特例には次の2つがあります。
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(租税特別措置法41条の5)と、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(同法41条の5の2)です。
この制度は不動産の値下がりによって含み損を抱えたマイホーム所有者の「損切り」を推し進めることで、住宅買い換えの後押しを狙いとして登場しました。
制度の仕組みは、マイホームを売却して出た損失額がある場合、給与所得などと損益通算でき、損失額が給与所得などを上回り、その年の所得が赤字になった場合、赤字を翌年以降3年間繰り越すというものです。
最近の上記2つの特例の適用件数状況は次のとおりです。
事務年度 | 平成29 | 平成30 | 令和1 | 令和2 | 令和3 |
---|---|---|---|---|---|
41条の5 | 6367 | 5522 | 4971 | 4585 | 4160 |
41条の5の2 | 538 | 428 | 375 | 336 | 341 |
直近の令和3事務年度のデータによると、買い換え型の41条の5は前年に比べ減少、売り切り型の41条の5の2は微増となっています。
売り切り型の41条の5の2は大阪、仙台、札幌国税局管内の適用件数が、前年に比べ増加していました。
なお、政府の令和6年度税制改正大綱では、上記の2制度は適用期限が2年延長されることになっています。
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