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既存住宅を特定改修した場合の所得税の税額控除 省エネ改修の控除額アップで還付の可能性

2024.01.15

国土交通省によると、既存住宅を特定改修した場合の所得税の税額控除(租税特別措置法41条の19の3)に関し、「増改築等工事証明書」についての通達(令和4年5月20日付け国住政第19号・国住生第75号・国住指第127号)を改正し、省エネ改修において控除対象となる一部工事を明確化したということです(令和5年11月1日)。

この結果、税額控除額が増額となるケースが発生し、令和4年1月1日から令和5年12月31日までに行われたマイホームの省エネ改修で、税額控除を受けるため所得税の確定申告を済ませていた個人の一部には、所得税の還付が可能になるということです。

税額控除額が増額となるのは、窓の断熱改修と併せて天井等・壁・床等のいずれかの部位の一部について断熱改修を行った場合で、天井等・壁・床等の断熱改修分についても特別控除の対象となるとしています。

このため同省は、令和4年1月1日ら令和5年12月31日までの間に「窓の断熱改修費用相当額分についてのみ特別控除を受けられた方におかれては、上記の通達改正により、特別控除の額が増額となり、所得税等の額が少なくなる場合には、税務署に更正の請求書を提出することにより、所得税等の還付を受けることが可能」だとして、注意喚起しています。

なお同省によると、この場合には天井等・壁・床等の断熱改修分を含む増改築等工事証明書の再発行を受け、更正の請求書に添付する必要があるとしています。

[ 遠藤 純一 ]

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