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改正空家法が12月13日施行 管理不全空家の固定資産税等の増税は2024年度から

2023.11.27

今年6月に成立し公布されていた「改正空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下、改正空家法という。)が、12月13日に施行されます(空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行
期日を定める政令・令和5年11月22日)。

この結果、管理不全空家に対する固定資産税・都市計画税(以下、固定資産税等という。)の増税は、2024年度から開始することが固まりました。

改正空家法によれば、同法施行年の翌年4月から開始する年度から適用が開始することになっていたためです(改正空家法附則5条、6条)。

ただ、市町村等(東京と23区内の賦課に関しては東京都を含む)において、実質的に管理不全空家に対する勧告手続きが行われるのは2024年以降となり、増税は2025年度以後となる見込みです。

増税対象となる管理不全空家とは、空家等が適切な管理が行われていないことにより、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認められる空家等(改正空家法13条1項)で、特定空
家等になることを防止するために必要な具体的な措置について市町村から「勧告」を受けたものです(同法13条2項)。

改正空家法では、所有者等に空家等を管理するほか、「国又は地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない」との規定を新たに盛り込んでいます(同法5条)。これを受けて、措置が必要な特定空家には至らない管理不全空家等の所有者等が、こうした空家等対策に協力しない場合には、行政サイドから指導・勧告ができると規定されたのです(同法13条1項・2項)。

増税は固定資産税等の「住宅用地の課税標準の特例」の適用を除外するというものです。同特例は、1月1日において住宅の敷地になっている土地について、たとえば200平米までの土地については評価額を6分の1(地方税法349条の3の2)、都市計画税は3分の1(同法702条の3)にして課税標準とするというものです。

[ 遠藤 純一 ]

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