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社団等への財産寄付で非課税  直近の令和4事務年度は処理件数が350件、不承認は0件

2023.11.13

租税特別措置法40条の「国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税」の特例を受けようと国税庁長官に非課税の要件を満たすものとして、承認申請が行われた令和3事務年度(令和4年7月1日から令和5年6月30日)の申請の基づく国税庁での進達件数が明らかになりました。

納税者からの申請は税務署が受け、事実確認や添付書類等の確認が行われ、所轄国税局の審査を経て、国税庁長官の判断を仰ぐため、申請事案が国税庁に届けられます。「進達」とは、申請が国税庁に届けられることをいいます。

令和3事務年度は申請の基づく進達件数が288件に上り、令和3事務年度より約17%減少しました。しかし、前事務年度の繰越件数も含め処理件数は350件を記録しました。不承認件数は0件だったということです。

「国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税」の制度とは、個人から公益社団法人や公益財団法人、特定一般法人、その他の公益を目的とする事業を行う法人に対して行われる財産の贈与又は遺贈(以下、贈与等という)の場合には、所定の要件を満たし国税庁長官の承認を得れば、贈与等がなかったとされ、結果的に譲渡所得税などがかからずに財産を移転できる特例です。

この国税庁長官の承認を得るために財産を公益法人等に贈与等した人が、平成27事務年度以、申請事案の進達件数、承認件数(前事務年度から繰越された未処理分を含む)は次の通りです。

新規進達件数処理件数
令和4事務年度 288件 350件(不承認0件)
令和3事務年度 343件 305件
令和2事務年度 277件 302件
令和1事務年度 359件 357件(不承認3件)
平成30事務年度 370件 290件(不承認1件)
平成29事務年度 333件 281件
平成28事務年度 291件 345件

[ 遠藤 純一 ]

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