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土地の相続登記に係る登録免許税の免税制度の適用が急増 22年度、100万円以下の登記では28万件に

2023.10.16

土地の相続登記に係る登録免許税の免税制度の適用が急増22年度、100万円以下の登記では28万件に土地の相続登記の免税制度の適用件数が、急増していることがわかりました。これは先ごろ公表された、法務省の登録免許税の統計から明らかになったものです。

土地の相続登記の免税制度とは、次の2つのケースで免税されるものです(措置法84条の2の3)。
1. 土地を相続したのに相続登記をしないまま亡くなった場合の相続登記(第1項)
2. 土地の課税標準が100万円以下である場合の相続登記(第2項)

法務省の前記統計によると直近の22年度までの5年間の適用件数の推移は次のとおりです。

年度 201820192020 20212022
第1項(件数) 6,915 9,612 10,489 10,523 13,513
第2項(件数) 40,465 125,017 123,614 135,451 289,140

ご覧のとおり、直近の22年度の適用件数は、第1項が前年度比28%増、第2項に至っては前年度比113%増を記録しました。

同免税制度は22年度に改正され、特に2項は土地の課税標準が10万円以下だったものが100万円以下へ、また適用できる範囲を全国の土地へと免税枠が拡大されました。
加えて、来年4月には、相続登記の義務化が控えていることもあって、来るべき次の相続登記に備えておこうとの動きが活発化、免税制度の適用件数急増となったものと見られます。

なお、同制度は2025年3月31日までの時限措置です。

[ 遠藤 純一 ]

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