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小規模宅地等の評価減の特例 令和3年分は適用件数が8万件超え

2023.06.12

「特定居住用宅地等に係る小規模宅地の特例」の最新の適用状況(令和3年分)が明らかになりました(国税庁への情報公開による)。

小規模宅地等の特例とは、被相続人等の商売の敷地(特定事業用宅地等)や自宅の敷地(特定居住用宅地等)、貸家の敷地(貸付事業用宅地等)を親族が相続した場合に、相続税の計算上、一定要件のもと、その土地の課税価額の一定割合が減額される税制上の特典です(措法69の4)。

このうち、亡くなった親の住んでいた実家の敷地などの相続で、その敷地が「特定居住用宅地等」に該当した場合には、その土地について最大330㎡までの価額を80%減額するというものです。

令和3年分の記録によると、「特定居住用宅地等」で小規模宅地等の特例の適用件数は全国で8万4,331件。
相続税の基礎控除が引下げられた平成27年以来、初めて8万件の大台を超えました。前年比増加率は約8.36%でした。

また、適用した相続人の人数は全国で9万5,970人、やはり基礎控除引下げを実施した平成27年以降、初めて9万人を超えました。前年比増加率は約8.75%でした。

「特定居住用宅地等」で小規模宅地等の特例の適用件数が増えた背景には、相続税の申告に係る相続人の人数が、令和2年分に比べ、令和3年分では約11.6%増加している影響があるとみられます。

[ 遠藤 純一 ]

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