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特定空家予備軍も固定資産税を増税へ

2023.03.13

「空家等対策の推進に関する特別措置法」の改正法案が国会に上程され、特定空家予備軍ともいえる管理不全空家についても、その敷地の固定資産税が増税されることとなりました。

現行の「空家等対策の推進に関する特別措置法」に規定された「特定空家等」のうち、必要な措置を講じるよう市区町村から勧告を受けたものの土地については、原則として上記の住宅用地の課税標準の軽減特例の適用対象から除外されています。

住宅用地の課税標準の特例(地方税法349条の3の2)は、1月1日において、住宅の敷地になっている土地に適用があるもので、住宅用地として、たとえば200㎡までの土地については評価額を6分の1にして課税標準とするというものです。

特定空家等とは、「建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地」のうち、次のような状態にあるものです。

アそのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
イ著しく衛生上有害となるおそれのある状態
ウ適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
エ周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

改正法案では、放置すれば特定空家になるおそれのある空家(管理不全空家)に対し、管理指針に即した措置を、市区町村長から指導・勧告できるとするもので管理不全空家に該当すれば、特定空家同様に固定資産税の課税標準の特例の適用を除外することとされます。

改正法の施行は公布後6月以内で、固定資産税の管理不全空家に対する増税は、同法施行の年の翌年度分からとされています。

[ 遠藤 純一 ]

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