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贈与税・譲渡所得税 最近の「無申告理由のお尋ね」発送動向

2022.12.21

贈与税や譲渡所得税の申告書が出されなかった場合に、国税局・税務署等当局から「無申告理由のお尋ね」文書が送られてくることがあります。これは行政指導の一環として行われています。国税局・税務署では、無申告事案について、申告納税制度の根幹を揺るがすものと認識し、重点事案として積極的に取り組むことにしているからです。

贈与税における過去5年間の「無申告理由のお尋ね」文書の発送・回答等の実施状況は次のとおりです(国税庁・申告審理時の行政指導(無申告理由のお尋ね・書類提出依頼)に係る報告書)。

贈与税

事務年度発送回答自主期限後申告未回答未回答率
29 10,163 3,729 4,765
1,756 17.27
30 7,964
2,941
3,695
1,328
16.67
1 2,530 1,111
896
528 20.86
2 10,315 3,909 4,512
1,894
18.36
3 8,575
3,137
3,379
1,857
21.65

・表は平成29事務年度から令和3事務年度まで。事務年度とは7月1日から翌年6月30日までの1年間
・回答、期限後申告、未回答の件数には前事務年度発送分で当事務年度の 回答が一部含まれる。
・未回答率は筆者による計算

また不動産に係る譲渡所得税の「無申告理由のお尋ね」発送動向は次の通りです。

譲渡税 不動産等

事務年度発送回答自主期限後申告未回答未回答率
29 17,021 7,441 4,948 4,632 27.21
30 13,465 6,059 3,976 3,430 25.47
1 3,909 2,105 912 892 22.81
2 12,627 5,538 3,847 3242 25.67
3 19,471 8,834 3,858 6,496 33.36

なお、当初無申告でも災害などやむを得ない事情で申告期限の延長が認められており、延長期間内に申告をすることで「期限内申告」となる場合もあります。
詳しくは、専門家にご相談ください。

[ 遠藤 純一 ]

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