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相続株式の譲渡で取得費加算の特例の適用件数が4千件突破

2022.06.27

令和2年事務年度に相続した上場株式や非上場株式などの売却で、取得費加算の特例が利用された件数は平成20事務年度以降、令和元事務年度に続き、4千件の大台を突破したことがわかりました(国税庁の資料の情報公開による)。最近5事務年度の適用件数は次の通りです。

平成28事務年度 2,824件
平成29事務年度 3,621件
平成30事務年度 3,894件
令和元事務年度 4,829件
令和2事務年度 4,115件

令和元事務年度はご覧の通り前事務年度に比べ約24%の増加、令和2事務年度は一転して減少していますが、4千件の大台を保っています。

取得費加算の特例とは、相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(租税特別措置法39条)のことで、相続税の申告期限の翌日から3年以内に相続財産を売却すれば、支払っていた相続税の一部を売却した相続財産の取得費に加算して結果的に譲渡益を減らすことができる制度です。

[ 遠藤 純一 ]

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