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小規模宅地等の評価減の特例 令和2年分は適用件数が過去最高

2022.05.30

「特定居住用宅地等に係る小規模宅地の特例」の最新の適用状況(令和2年分)が明らかになりました。

小規模宅地等の特例とは、被相続人等の商売の敷地(特定事業用宅地等)や自宅の敷地(特定居住用宅地等)、貸家の敷地(貸付事業用宅地等)を親族が相続した場合に、相続税の計算上、一定要件のもと、その土地の課税価額の一定割合が減額される税制上の特典です。

このうち令和2年分で、亡くなった親の住んでいた実家の敷地などの相続で、その敷地が「特定居住用宅地等」の件数は全国で7万7,820件、前年に比べ約1.9%増加しました。また、適用した相続人の人数は全国で、8万8,247人で、約1.92%増加しました。

これは、相続税の基礎控除引下げで課税対象となる被相続人の増加により小規模宅地等の特例の適用件数が増加したことが統計上分かる「平成28年分」以降、最高の適用件数・適用相続人数でした。

ちなみに適用件数1件当たりの減額金額は約1,600万円。適用相続人1人当たりの減額金額は約1,411万円でした。

[ 遠藤 純一 ]

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