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財産評価基本通達6の適用動向

2022.03.01

相続税を計算する場合には、相続財産が金銭価値でいくらになるかを評価する必要があります。国税庁では、評価において公平性を担保し、納税者の負担を軽くするため評価方法を画一的に定めた「財産評価基本通達」を公表するとともに、実務で利用しています。

ところがこの通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる場合も、出てこないわけではありません。そこでこうした場合に備えて通達の中に、例外的に、国税庁長官の指示を受けてこの通達の評価方法と異なる評価方法で相続財産を評価する仕組みを置いています。これが「財産評価基本通達6」です。

その実施動向について、情報公開により以下のように確認できました。

年分内容(管轄国税局)
平成26年6月 株式の評価(東京)
平成28年3月 不明(札幌)
平成28年5月 不明(大阪)
平成29年12月 不明(東京)
平成30年3月 不明(名古屋)
平成30年5月 不明(仙台)
平成30年5月 不明(関東信越)
令和2年6月 不明(東京)
令和3年2月 不明(東京)

「財産評価基本通達6」をめぐっては、その適用をめぐり、これまで納税者が敗訴していた裁判が、最高裁に上告され、近く弁論が行われるとされ、最高裁が財産評価通達6野適用についてどのような考えを示すのか、注目が集まっています。

[ 遠藤 純一 ]

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