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社団等への財産寄付で非課税 承認件数が過去5年で最高に 直近の令和1事務年度は357件

2021.05.17

租税特別措置法40条の「国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税」の特例を受けようと国税庁長官に非課税の要件を満たすものとして、承認申請が行われた令和元事務年度(令和元年7月1日から令和2年6月30日)の申請・承認件数が明らかになりました。

令和元事務年度は承認申請件数が357件に上りました。ここ5年間で最高となりました。また不承認は過去5年で最も多く、3件あったことが明らかになりました。

「国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税」の制度とは、個人から公益社団法人や公益財団法人、特定一般法人、その他の公益を目的とする事業を行う法人に対して行われる財産の贈与又は遺贈(以下贈与等という)の場合には、所定の要件を満たし国税庁長官の承認を得れば、贈与等がなかったとされ、結果的に譲渡所得税などがかからずに財産を移転できる特例です。

この国税庁長官の承認を得るために財産を公益法人等に贈与等した人が、平成27事務年度以、申請件数、承認件数(前事務年度から繰越された未処理分を含む)は次の通りです。

事務年度新規申請件数承認件数
令和1 359 357(不承認3件)
平成30 370 290(不承認1件)
平成29 333 281
平成28 291 345
平成27 273 348(不承認1件)

[ 遠藤 純一 ]

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