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国税庁 令和2年分(7月~9月相続等開始分)の路線価補正を明らかに

2021.02.16

国税庁は先ごろ、令和2年7月から9月に相続・贈与又は遺贈を受けた一部の地域の土地の相続税の路線価について、新型コロナウイルス感染症の影響により地価下落が見られるため「補正」することを正式に公表しました。
補正されるのは以下のとおりです。

場所地価変動補正率
大阪市中央区心斎橋筋2丁目 0.96
大阪市中央区宗右衛門町 0.96
大阪市中央区道頓堀1丁目 0.96

補正の方法は、令和2年1月1日時点の相続税路線価に地価変動補正率を乗じます。

路線価は、土地に係る相続税・贈与税を計算するうえで、土地の経済的価値の代表的な物差しとなるものです。具体的には主に市街化の進んだ地域において、道路ごとに付けた「その年の1月1日時点の土地1㎡当たりの価額」のことをいいます。その年の1月1日時点の公示地価など公的土地評価額との関係では、そのおよそ80%をめどに計算されています。これは平時の1年間の地価動向が、大きくても20%以内の変動に落ち着くことを前提として、路線価を1年通して利用するためです。

しかし1年間に20%を超える地価下落がみられる場合には対応できなくなります。この為国税庁では、地価変動補正率を提示して、地価下落に対し簡便に土地評価に対応したものです。

なお、路線価に基づく評価方法では適正な時価を見積もることができない特別な事情がある場合には、路線価以外の合理的な評価方法、たとえば不動産鑑定評価などに基づいて土地を評価することも認められます。このため「路線価」は絶対に従わなければならないものではないことは、留意しておきたいところです。

[ 遠藤 純一 ]

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