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小規模宅地等の特例の適用状況 特定事業用宅地等の相続人増える

2020.07.20

被相続人から事業の用又は居住の用の供していた宅地を相続して一定要件を満たした場合に適用のある相続税の特例として知られているのが「小規模宅地等の特例」(租法69の4)です。

このうち貸付事業以外の事業用宅地を相続した場合に適用できるのは、大きく分けて2つのケースがあります。特定事業用宅地等に該当する場合と、特定同族会社事業用宅地等に該当する場合の2つです。その種類と上限面積、減額割合は次のとおりです。

宅地等の種類上限面積減額割合
特定事業用宅地等 400㎡ 80%
特定同族会社事業用宅地等 400㎡ 80%

直近の平成30年分適用状況のデータによると、特定事業用宅地等の相続人は4,869人、特定同族会社事業用宅地等の相続人は4,674人となり、過去5年のうちもっとも多くなっていたことがわかりました。

ただ、平成30年分の「小規模宅地等の特例」を適用した相続人全体に対し、特定事業用宅地等の相続人の割合は3.44%、特定同族会社事業用宅地等の相続人の割合は、3.30%となっており、貸付事業用宅地等の適用相続人の割合30.06%に比べれば、10分の1近くのスケールになっています。

[ 遠藤 純一 ]

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