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新型コロナ対策・売上高が減少した場合の固定資産税等の軽減

2020.05.08

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策(令和2年4月7日閣議決定)では、売上高が激減している中小企業や個人事業主に対し、償却資産と事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置が打ち出されました。

法令などによると、この制度は、新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例です。固定資産税、都市計画税の税額は課税標準×税率で求められますから、実質的に税額が減額される仕組みです。一定の「中小事業者等」が適用対象者となります。中小事業者等とは、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人、資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人、常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人を指します。対象となる資産は、償却資産と事業用家屋(減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもの)です。減額対象の期間は固定資産税・都市計画税の令和3年度分です。

具体的には、令和2年2月から10月までの任意の連続3か月間の売上高が、前年同期比30%~50%未満減少した事業者について対象資産の課税標準を2分の1、50%以上減少した事業者は対象資産の課税標準の全額を軽減するものです。新型コロナウイルス感染症とそのまん延防止措置のためこうした売上高減少について認定経営革新等支援機関等に認定申請し、認定を受けた売上高減少を証するものなど、総務省令で定める書類を添付して令和3年1月31日までに各市町村に申告することで、適用できる仕組みです。

[ 遠藤 純一 ]

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