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新型コロナウイルス対策で法人税基本通達改正 家賃減免等につき寄付金認定せず

2020.04.27

新型コロナウイルス感染症の経済対策の一環として、賃貸不動産の所有者が、新型コロナウイルス感染症の影響で家賃の支払いが困難となったテナントから家賃の減免の依頼があった場合、減免した家賃につき、法人税の取扱い上、寄付金にならず、取引先への支援損として損金算入できることが、国税庁の法人税基本通達の改正で明らかにされました。

これは、国土交通省が国税庁と調整していたものです。改正されたのは、法人税基本通達9-4-6の2です。

(災害の場合の取引先に対する売掛債権の免除等)9-4-6の2 法人が、災害を受けた得意先等の取引先(以下9-4-6の3までにおいて「取引先」という。)に対してその復旧を支援することを目的として災害発生後相当の期間(災害を受けた取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間をいう。以下9-4-6の3において同じ。)内に売掛金、未収請負金、貸付金その他これらに準ずる債権の全部又は一部を免除した場合には、その免除したことによる損失の額は、寄附金の額に該当しないものとする(以下略)。

改正点は、以下の通達に注2が加えられた点です。
「本文の取扱いは新型インフレンザ等対策特別措置法の規定の適用を受ける同法第2条第1号(定義)に規定する新型インフレンザ等が発生し、入国制限又は外出自粛の要請など自己の責めに帰すことのできない事業が生じたことにより、売上の減少等に伴い資金繰りが困難となった取引先に対する支援として行う債権の免除または取引条件の変更についても同様とする。」

また、法人税基本通達9-4-6の3の災害を受けた取引先への支援のための低利又は無利息融資についても、上記注2のケースで、正常な取引条件に従って行われたものとして取扱うとすることが明示されました。

[ 遠藤 純一 ]

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