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取引相場のない株式の物納の最新動向

2020.01.20

取引相場のない株式の物納の許可件数は、直近の平成29年度に3件、平成30年度に1件あったことがわかりました。物納とは、相続税を分割払いである延納によっても納められない場合に、税務署長の許可により相続財産で納めることが認められる相続税納付の特例です。

上記のデータは平成29年4月1日から翌年3月末日まで、および平成30年4月1日から翌年3月末までの各1年間のもの。それによると、相続税を現金で納付ができないことから、相続財産である非上場の自社株によって物納申請された件数、この2年度中は4件、申請額は合計で64億3千万円余りでした。

これに対し事務処理状況によると、申請された合計4件中、物納が許可されたのは4件で、金額はわずか一部下方修正されています。

なお、有価証券の物納については、平成29年度税制改正により平成29年4月1日から、相続税の物納に充てることができる財産の順位について、株式、社債及び証券投資信託等の受益証券のうち金融商品取引所に上場されているもの等が第1順位とされました。また、物納財産の範囲に、新たに投資証券等のうち金融商品取引所に上場されているもの等が加えられ有価証券の物納の間口が広がっています。

[ 遠藤 純一 ]

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