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21年度改正で創設の1,000万円控除 適用件数が倍増、29年分は1,913件に

2019.12.09

平成21年度税制改正で創設された「取得する土地等の将来譲渡益に係る1,000万円特別控除」の適用件数が平成29事務年度、1,913件だったことが明らかになりました。

1年前の平成28事務年度の2,005件から4.6%に減少しましたが、以前高水準の適用件数といえそうです。情報公開制度により国税庁から入手した平成29事務年度の資産税事務処理状況表からわかりました。

この特例はリーマンショック等からの脱却を図るために平成20年に取りまとめられた「住宅・不動産市場活性化のための緊急対策」を受けて創設されたものです。

具体的には、土地需要を喚起し、土地の流動化と有効活用を推進する観点から、平成21、22年の2年間に土地を取得し、取得した上記土地等の所有期間が譲渡の年の1月1日で5年を超えた年にその土地を譲渡した場合、土地等の譲渡所得金額を限度として最大1,000万円の控除を受けることができるものとして創設されたものです。

平成21年に取得していた土地等については平成27年以降の譲渡から、平成22年に取得していた土地等については平成28年以降の譲渡からの適用となります。

[ 遠藤 純一 ]

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