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災害等があった場合の地方税の徴収猶予と減免

2019.11.05

地方税の納税者が風水害などの災害に見舞われた場合には、地方税において徴収猶予や減免の制度が適用されることがあります。

1、徴収猶予

都道府県知事や市町村長が、納税者や特別徴収義務者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあって、地方税を納付できないと認めた場合には、納付できない金額を限度として、納税者や特別徴収義務者から申請に基づき、1年以内の期間を限り、その徴収を猶予することができるとされています(地方税法15条1項)。さらにやむをえない事情があってその期限までに納付できない場合には、納期の延長も認められます(同15条4項)。

申請する場合には、条例で定める事項を記載した申請書と、災害等の事実を証する書類など条例で定める書類を添付して都道府県知事や市町村長に提出する必要があります(同法15条の2)。徴収猶予が認められた場合には、通知が送られてきます(同法15条の2の2)。

2、減免

個人の住民税については、次の通りです。
市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において市町村民税の減免を必要とすると認める者等に限り、条例の定めるところにより、市町村民税を減免することができます(地方税法323条)。これを受けて、県民税についても減免されます(同法45条)。

同じ事情がある場合には、条例の定めるところにより、減免を必要とすると認める者等に限り、事業税(法人・同法72条の49の4、個人・同法72条の64)、不動産取得税(同法73条の31)、自動車取得税(同法128条)、自動車税(同法162条)、軽自動車税(同法454条)、固定資産税(同法367条)、都市計画税(同法702条の8第7項)が減免されることがあります。

適用の有無については管轄の都道府県・市町村に確認してください。

[ 遠藤 純一 ]

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