Topics
TACTトピックス
住宅の譲渡損失カバーする買換え税制 最近の適用動向
2019.10.28
自宅の買換え・売却にともなって出た損失をカバーする税務上の特例の利用動向が注目されそうです。その特例とは「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(租税特別措置法41条の5)」です。
制度の仕組みは、マイホームを売却して出た損失額が出た場合、給与所得などと損益通算でき、損失額が給与所得などを上回り、その年の所得が赤字になった場合、赤字を翌年以降3年間繰り越すというものです。
適用の主な要件は、
1、売却する年の1月1日時点で住宅の保有期間が5年超
2、売却する年の前年1月から売却した年の翌年末までに新たな住宅に買い換えて居住すること
3、住宅の床面積が50㎡以上
4、買い換えにあたってもローンがあり、特例を適用する年の末日に残高があること等です。
同特例の最近5年間の適用状況は、次の通りです。
平成25事務年度 | 10,195件 |
---|---|
平成26事務年度 | 9,467件 |
平成27事務年度 | 8,701件 |
平成28事務年度 | 7,401件 |
平成29事務年度 | 6,367件 |
事務年度とは7月1日から翌年6月30日までの1年間のことです。
ご覧の通り、平成25事務年度に1万件台を回復しましたが再び1万件の大台を割り込んでいます。
この特例は今年12月末に期限切れとなる予定で、国土交通省は適用期限の2年間の延長を要望しています。
当サイトに掲載の文章等の無断転載を禁じます。
全ての著作権は税理士法人タクトコンサルティングに帰属します。
無断使用、無断転載が発覚した場合は法的措置をとらせていただきます。