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バリアフリー・省エネ改修の固定資産税減額 平成30年度の新規適用は漸減、期限延長で盛り返すか

2019.10.07

住宅を所定のバリアフリー仕様に改修したり・省エネ対応に改修したりすると固定資産税が減額される特例の平成30年度の新規適用件数が明らかになっています。

これは総務省の平成30年度の「固定資産の価格等の概要調書」からわかったものです。 固定資産税のバリアフリー改修支援税制(地方税法附則15条の9第4項・第5項、平成28年附則18条)は平成19年度税制改正で創設されたもの。

平成29年度、30年度の適用件数は次の通りです。

29年度30年度
バリアフリー 一戸建て 1,455 2,592
マンション 173 397
省エネ 一戸建て 1,751 941
マンション 3,010 742

一定のバリアフリー改修に対する減額制度(現行)は新築から10年以上経過している住宅が対象。住宅には65歳以上の高齢者等が申告時に住んでいることが適用の条件です。適用期限が来年3月31日までに延長され、それまでに費用50万円超の一定のバリアフリー改修工事を行なうと、翌年の固定資産税が3分の1減額されるものとなっています。

一定の省エネ改修に対する減額制度は平成20年1月1日時点ですでに建っている住宅が対象です。同制度も平成32年3月31日までに、費用50万円超の一定の省エネ改修工事を行なうと、翌年の固定資産税が3分の1減額されるものとなっています。なお、どちらの制度も床面積について280㎡までとする上限が設けられています。

国土交通省では令和2年度の税制改正に向け、同制度の延長を要望して、適用件数を増やしたい考えです。

[ 遠藤 純一 ]

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