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特定管理株式等が価値を失った場合の特例 適用件数が激減
2019.09.17
特定口座で保管していた上場株式が、上場廃止となり、破産などで価値喪失した場合に、一定の条件のもと、その取得価額を譲渡損失の金額とみなす特例の適用件数の最近の動向がわかりました。
特例の対象は、特定口座で保管していた日本国内の上場会社の株式が、上場廃止となった日以降、一定の特定管理株式のほか、特定保有株式、特定口座内公社債に該当するものです。特例が適用できるのは、その株式の発行会社に清算結了などの所定の事実が生じた場合とされています。特例は税務上その株式の取得価額を譲渡損失の金額とみなすというものです(租税特別措置法37条の11の2)。
翌年の確定申告で、この特例を適用すれば、価値がなくなった株式の損失は、同じ年の他の株式などの譲渡益と相殺できます。国税庁の平成29事務年度までの「資産税事務処理状況表」によると適用件数は次の通りです。
平成26事務年度 | 3,170 |
---|---|
平成27事務年度 | 1,823 |
平成28事務年度 | 906 |
平成29事務年度 | 962 |
平成30事務年度 | 622 |
※事務年度とは、7月1日から翌年6月30日までの1年間のこと。日経平均株価が平成25年から平成29年にかけて1万円台から2万2千円台に伸長する時期だったこともあり、特例適用は大幅に件数を減らしている状況であることが見て取れます。
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