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小規模宅地等の特例の適用状況 特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等は右肩上がり

2019.09.02

被相続人から事業の用又は居住の用の供していた宅地を相続して一定要件を満たした場合に適用のある相続税の特例として知られているのが「小規模宅地等の特例」(租法69の4)です。

このうち貸付事業以外の事業用宅地を相続した場合に適用できるのは、大きく分けて2つのケースがあります。特定事業用宅地等に該当する場合と、特定同族会社事業用宅地等に該当する場合の2つです。その種類と上限面積、減額割合は次のとおりです。

宅地等の種類 上限面積 減額割合
特定事業用宅地等 400㎡ 80%
特定同族会社事業用宅地等 400㎡ 80%

それぞれ最近の適用状況は次の通りです。これは国税庁からの情報公開で得たもので、相続税額が出たケース、出なかったケースの両方を含むものです。

特定事業用宅地等
年分件数相続人数減額金額(億円)
26 1,429 1,744 158.0
27 3,834 4,649 351.7
28 3,895 4,772 371.3
29 3,940 4,836 374.6
特定同族会社事業用宅地等
年分件数相続人数減額金額(億円)
26 1,878 2,554 275.3
27 3,196 4,350 426.7
28 3,345 4,543 439.0
29 3,332 4,613 463.8


平成27年の相続税増税以後、適用件数、適用した相続人数、減額金額が増えています。令和元年の税制改正では、特定事業用宅地等として小規模宅地等の特例を適用する際の規制が入りましたが、今後どのような影響が出るのか注目されます。

[ 遠藤 純一 ]

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