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相続株式の譲渡で取得費加算の特例の適用件数が3千件突破

2019.07.01

平成29年事務年度に相続した上場株式や非上場株式などの売却で、取得費加算の特例が利用された件数は平成20事務年度以降、初めて3千件の大台を突破したことがわかりました(国税庁の資料の情報公開による)。

平成25事務年度以後の適用件数は次の通りです。

平成24事務年度 1,629件
平成25事務年度 2,400件
平成26事務年度 2,029件
平成27事務年度 2,719件
平成28事務年度 2,824件
平成29事務年度 3,621件

平成29事務年度はご覧の通り前事務年度に比べ約28.2%増加しました。国税局別では東京1,612件(前事務年度比約31.7%増加)、大阪646件(同26.3%増加)、名古屋469件(同15.5%増加)、関東信越395件(同30.4%増加)と大都市圏在住の納税者の適用件数は2桁増加を示しています。

相続税の基礎控除引下げの影響で、相続税の対象となる被相続人や相続人が増加したことも、こうした動きを下支えしているものと思われます。

取得費加算の特例とは、相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(租税特別措置法39条)のことで、相続税の申告期限の翌日から3年以内に相続財産を売却すれば、支払っていた相続税の一部を売却した相続財産の取得費に加算して結果的に譲渡益を減らすことができる制度です。

[ 遠藤 純一 ]

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