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非上場株式等についての相続税の納税猶予 平成29年事務年度で継続管理件数が1千件突破
2019.06.03
中小企業のための事業承継税制である「非上場株式等についての相続税の納税猶予」(租税特別措置法第70条の7の2)は、所定の中小企業経営者の相続人が、相続等により、経済産業大臣(平成29年4月都道府県知事)認定の中小企業の議決権株式を取得した場合、取得した会社株式のうち発行済議決権株式総数の3分の2に達するまでの部分の課税価格の80%に相当する相続税をこの相続人が亡くなるまで納税猶予する制度です。
この制度を適用し、納税猶予が平成30年6月30日まで継続している件数が、制度発足以来初めて、1,011件と千件の大台に乗ったこと
がわかりました。
継続猶予税額は約664億円と、前事務年度に比べ初めて約144億円増加しています。
最近3年度分で29事務年度までの適用状況(7月1日から翌年6月30日までの事務年度ベースでの集計)は次の通りです。
70条の7の2第1項
人数/事務年度 | 27 | 28 | 29 |
---|---|---|---|
前期繰越 | 498 | 689 | 845 |
被相続人数 | 194 | 162 | 192 |
承継相続人数 | 203 | 175 | 199 |
猶予の全部打切 | 7 | 15 | 24 |
猶予税額の免除 | 5 | 4 | 7 |
猶予税額の特例免除 | 0 | 0 | 1 |
上記のうち全額免除 | 0 | 0 | 1 |
猶予税額の申請免除 | 0 | 1 | 1 |
猶予の一部打切 | 3 | 1 | 0 |
差引継続管理件数 | 689 | 845 | 1011 |
金額(百万円)/事務年度 | 27 | 28 | 29 |
---|---|---|---|
当期発生 | 13,951 | 9,666 | 15,896 |
前期繰越 | 38,582 | 43,893 | 52,012 |
猶予の全部打切 | 58 | 1,214 | 1,170 |
猶予税額の免除 | 125 | 284 | 259 |
猶予税額の特例免除 | 0 | 0 | 7 |
上記のうち全額免除 | 0 | 0 | 7 |
猶予税額の申請免除 | 0 | 9 | 32 |
猶予の一部打切 | 8,458 | 41 | 12 |
差引継続管理件数 | 43,893 | 52,012 | 66,416 |
事業承継税制は、平成29年度税制改正で雇用確保要件の計算の見直し等が行われましたが、「特例」により更なる制度の拡充が行わるのは平成30年度税制改正においてです。拡充後の動向にも注目が集まりそうです。
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