Topics
TACTトピックス
農地の相続税の納税猶予 新規適用はまた減少へ
2019.05.27
国税庁の直近のデータである平成29事務年度の資産税の統計によると「農地の相続税の納税猶予及び免除等の特例(租税特別措置法70条の6)」により、納税猶予が行われていることから税務当局に継続的に管理されている件数が、6万1,615件にまで減少していることがわかりました。これは平成20事務年度に10万件の大台を割り込んだ後、最低の記録です。
平成29事務年度(平成29年7月1日から平成30年6月30日まで。なお各事務年度とは7月1日から翌年6月30日までの1年間。)において農地の相続税の納税猶予制度を利用し、新たに農地を相続した相続人は平成28事務年度の1,801人を下回る1,669人にとどまりました。
また、平成29事務年度に新規に「農地の相続税の納税猶予及び免除等の特例」が適用されたことにより新たに猶予された税額は平成28事務年度の約546億円から約393億円に減少しました。前事務年度に適用動向がいったん持ち直したかに見えましたが、長期的なトレンドはやはり減少傾向といえそうです。
「農地等の相続税の納税猶予及び免除等の特例」は、相続人が相続した農地で農業を続けること等を条件に農地にかかる相続税の納税が猶予される制度です。猶予される税額は農地の価額のうち、恒久的に農業の用に供されるとした場合に通常成立すると認められる取引価格とされる農業投資価格を超える部分の価額に対応する相続税額です。農地を売却したりなどすると、納税猶予が打ち切られ、猶予された相続税の全部又は一部と利子税の納付が求められます。
当サイトに掲載の文章等の無断転載を禁じます。
全ての著作権は税理士法人タクトコンサルティングに帰属します。
無断使用、無断転載が発覚した場合は法的措置をとらせていただきます。