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社団等への財産寄付で非課税制度、国税庁が手続きを改める改正を要望

2019.03.18

社団などへの財産寄付を行うに際し、国税庁長官への非課税承認申請をする手続きとなっている「国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税」の制度について、国税庁は、平成31年度税制改正で手続きの見直しを要望していたことがわかりました。

「国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税」の制度とは、個人から公益社団法人や公益財団法人、特定一般法人、その他の公益を目的とする事業を行う法人に対して行われる財産の贈与又は遺贈(以下贈与等という)の場合には、所定の要件を満たし国税庁長官の承認を得れば、贈与等がなかったとされ、結果的に譲渡所得税などがかからずに財産を移転できる特例です(租税特別措置法40条)。

国税庁がまとめた「平成31年度税制改正意見」によると、要望は非課税承認申請に対し、事案の内容に応じて、承認の処分を行う権限を国税局長や税務署長に委任できるようにするというものです。

国税庁によると、「40条の審査事務は昭和43年に非課税承認権者が大蔵大臣から国税庁長官に移管されて以降、(税務)署(国税)局(国税)庁の3層で実施(中略)、署局における審査体制も十分に確立されている」といいます。そこで、委任規定を置くことで事務の効率化、審査期間の短縮化が期待できるとしています。

しかし平成31年度税制改正では実現しませんでした。今後の動向が注目されます。

[ 遠藤 純一 ]

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