Topics
TACTトピックス

相続した株式を譲渡した場合の取得費加算の特例の適用件数は2,824件に

2019.02.06

平成28年事務年度に相続した上場株式や非上場株式などの売却で、取得費加算の特例が利用された件数は平成24事務年度以降、最高となったことがわかりました(国税庁の資料の情報公開による)。

平成24事務年度 1,629件
平成25事務年度 2,400件
平成26事務年度 2,029件
平成27事務年度 2,719件
平成28事務年度 2,824件

平成28年の日経平均は1万8千円台から一時1万6千円台を記録し、年末にかけて1万8千円台に回復した年でした。国税局別では東京1,224件、大阪513件(前事務年度比約6%増)、名古屋406件(前事務年度比約9%増)と大都市圏在住の納税者の適用件数は増加基調にあります。

相続税の基礎控除引下げの影響で、相続税の対象となる被相続人や相続人が増加したことも、こうした動きを下支えしているものと思われます。

取得費加算の特例とは、相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(租税特別措置法39条)のことで、相続税の申告期限の翌日から3年以内に相続財産を売却すれば、支払っていた相続税の一部を売却した相続財産の取得費に加算して結果的に譲渡益を減らすことができる制度です。

[ 遠藤 純一 ]

当サイトに掲載の文章等の無断転載を禁じます。
全ての著作権は税理士法人タクトコンサルティングに帰属します。
無断使用、無断転載が発覚した場合は法的措置をとらせていただきます。