青地の入った土地の評価 地裁判決も当局の評価方法を支持
管轄の市が所有する青地(水路)で、埋め立てられたものを含んだ一体利用されている土地の相続税評価の評価方法について、争われた裁判がありました(東京地裁平成30年11月30日、同裁判には他の争点もありますが、ここでは割愛します)。
裁判所は、一体利用されているため、青地を含む土地を一画地として評価し、青地部分については、市からの払下費用相当額の負担があるものとして、一画地の評価額から控除する税務当局側の評価方法(平成28年12月7日裁決)を支持しました。
これは四角の土地に斜めに青地の入った土地でその相続税評価額が争われたものでした。納税者側は、青地を含む土地全体を一画地とてして評価したのち、青地とそれ以外と土地の面積を案分して評価すべきと主張していました。
裁判所は、「青地が存在する場合の宅地の評価方法については、評価通達に定めがないから、評価通達5に基づき、評価通達に定める評価方法に準じて評価することになる。(中略)被告(税務当局)が評価通達20-2〈無道路地の評価〉に準じ、青地部分も含めた(中略)土地全体の評価額から、当該青地部分の払下費用相当額を控除するのが相当と主張しており、かかる評価方法は、青地が存在する宅地は、青地部分を含めで宅地として利用しようとする場合に、当該青地部分について払下費用相当額の負担が生ずることが想定されることから、無道路地における開設通路部分の価額の控除と同様に上記相当額を控除するというものであり、適正な時価を算定する方法として一般的な合理性を有するものであると認められる」と判示。
青地面積と青地以外の面積の割合に応じて按分すべきとの納税者の主張について裁判所は「青地部分の評価額が青地以外の評価額と同等になるとは認められず、このような評価方法によると、青地以外の評価額が本来の評価額より低い金額となることが容易に想定でき、相当とは認められない」としています。
当サイトに掲載の文章等の無断転載を禁じます。
全ての著作権は税理士法人タクトコンサルティングに帰属します。
無断使用、無断転載が発覚した場合は法的措置をとらせていただきます。