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文書照会件数の最近の状況

2018.11.26

国税庁や国税局は、納税者から申告期限前に具体的な取引などに対する税法の適用に関する「事前照会」を受け付けています。具体的には国税局の審理課では、事前照会の枠組みで1、文書回答事務、2、税務署では判断が困難な事前照会事案にかかる事務、3、再建支援、特定調停、企業組織再編税制にかかる事前照会事務を所管しています。

このうち、4、国税局において処理方針の決定が困難であると想定される事案、5、先例となるような事案については、国税庁の審理室が吸い上げて検討を行い、国税局に対し回答しています。また、他省庁や業界団体など(全国組織等)から行われた照会に対する回答等も国税庁が引き受ける仕切りに
なっています。

このうち、納税者から文書による回答を求める「文書回答手続き」は、平成13事務年度から実施されてきました。これは、税法の適用に関する納税者の予測可能性、透明性を高める観点から利用促進が図られているものです。その文書回答手続きの最近の動向が分かりました。

国税庁によると、平成27年度以後に文書回答手続きで照会があった件数、回答した件数の動向は、次の通りです。

国税庁国税局
年度272829272829
文書照会件数 2 4 2 123 128 131
回答件数 1 4 2 13 13 13

累計の文書回答件数は平成30年3月末現在で409件(国税庁106件、国税局303件)に上っているということです。この中で納税者の参考になるものは「質疑応答事例」として公開されています。

[ 遠藤 純一 ]

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