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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 施行は30年11月15日に

2018.11.20

平成30年6月13日に公布されていた「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が、一部を除き30年11月15日に施行されることが決まりました(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行期日を定める政令、平成30年11月9日)。

この法律は、所有者不明土地について、「相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行ってもなおその所有者の全部又は一部を確知することができない一筆の土地」をいうものと定義されています(同法案2条1項)。

具体的には例えば次のような土地などのことです。

1、相続登記が行われていない土地で相続人が多数でその全員の所在を追跡探索することが困難な土地
2、所有者が特定することができても、海外に転居するなど転居先の追跡探索が困難な土地

こうした土地について、次のような措置を講じています。

ア、国は利用の円滑化や土地所有者の効果的な探索を図るため基本方針を定めること
イ、所有者不明土地を地域の公共的な事業等のために利用する場合、事業者に土地の所有者に関する情報の利用や提供に関する特別の措置を設けること
ウ、登記官が調査した区域の土地が、特定登記未了土地で、所有権の登記名義  人の死亡後10年以上30年以内において政令で定める期間を超えて相続登記等がされていないと認めるときは、登記官はその土地の所有権の登記名義人となり得る者を探索した上、職権で、所有権の登記名義人の死亡後長期間にわたり相続登記等がされていない土地である旨などを所有権の登記に付記し、その者に相続登記の申請をするよう勧告することができること

これに伴い、登録免許税にも特例が用意されており、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行により、次の特例も施行されることになります。

特例=個人が、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行の日から平成33年3月31日までの間に、市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため相続登記の促進を図る必要があるものとして法務大臣が指定する土地について相続による所有権の移転登記を受ける場合において、当該移転登記の時における当該土地の価額が10万円以下であるときは、当該移転登記に対する登録免許税を免税とする措置

[ 遠藤 純一 ]

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