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非上場株式等についての相続税の納税猶予 平成28年分までで、継続猶予税額は累計約500億円を突破
2018.09.18
中小企業のための事業承継税制である「非上場株式等についての相続税の納税猶予」(租税特別措置法第70条の7の2)は、所定の中小企業経営者の相続人が、相続等により、中小企業の議決権株式を取得した場合、取得した会社株式のうち発行済議決権株式総数の3分の2に達するまでの部分の課税価格の80%に相当する相続税をこの相続人が亡くなるまで納税猶予する制度です。
この制度を適用した被相続人が平成29年6月30日までに延べ878人、事業承継者が919人にのぼっていることがわかりました。継続猶予税額は約520億円と、初めて500億円を突破しています。
最近3年度分で28事務年度までの適用状況(7月1日から翌年6月30日までの事務年度ベースでの集計)は次の通りです。
70条の7の2第1項
人数/事務年度 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|
前期繰越 | 392 | 498 | 689 |
被相続人数 | 114 | 194 | 162 |
承継相続人数 | 120 | 203 | 175 |
猶予の全部打切 | 10 | 7 | 15 |
猶予税額の免除 | 4 | 5 | 4 |
猶予税額の特例免除 | 1 | 0 | 0 |
猶予税額の申請免除 | 0 | 0 | 1 |
猶予の一部打切 | 2 | 3 | 1 |
差引継続管理件数 | 498 | 689 | 845 |
金額(百万円)/事務年度 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|
当期発生 | 13,879 | 13,951 | 9,666 |
前期繰越 | 25,627 | 38,582 | 43,893 |
猶予の全部打切 | 329 | 58 | 1,214 |
猶予税額の免除 | 221 | 125 | 284 |
猶予税額の特例免除 | 14 | 0 | 0 |
猶予税額の申請免除 | 0 | 0 | 9 |
猶予の一部打切 | 1 | 8,458 | 41 |
差引継続管理件数 | 38,582 | 43,893 | 52,012 |
平成28事務年度で適用した被相続人は162人、事業承継者は175人で、納税猶予税額は前事務年度末に比べおよそ81億円増えた計算です。
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