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非上場株式等についての相続税の納税猶予 平成28年分までで、継続猶予税額は累計約500億円を突破

2018.09.18

中小企業のための事業承継税制である「非上場株式等についての相続税の納税猶予」(租税特別措置法第70条の7の2)は、所定の中小企業経営者の相続人が、相続等により、中小企業の議決権株式を取得した場合、取得した会社株式のうち発行済議決権株式総数の3分の2に達するまでの部分の課税価格の80%に相当する相続税をこの相続人が亡くなるまで納税猶予する制度です。

この制度を適用した被相続人が平成29年6月30日までに延べ878人、事業承継者が919人にのぼっていることがわかりました。継続猶予税額は約520億円と、初めて500億円を突破しています。

最近3年度分で28事務年度までの適用状況(7月1日から翌年6月30日までの事務年度ベースでの集計)は次の通りです。

70条の7の2第1項

人数/事務年度262728
前期繰越 392 498 689
被相続人数 114 194 162
承継相続人数 120 203 175
猶予の全部打切 10 7 15
猶予税額の免除 4 5 4
猶予税額の特例免除 1 0 0
猶予税額の申請免除 0 0
猶予の一部打切 2 3
差引継続管理件数 498 689 845
金額(百万円)/事務年度262728
当期発生 13,879 13,951 9,666
前期繰越 25,627 38,582 43,893
猶予の全部打切 329 58 1,214
猶予税額の免除 221 125 284
猶予税額の特例免除 14 0 0
猶予税額の申請免除 0 0 9
猶予の一部打切 1 8,458 41
差引継続管理件数 38,582 43,893 52,012

平成28事務年度で適用した被相続人は162人、事業承継者は175人で、納税猶予税額は前事務年度末に比べおよそ81億円増えた計算です。

[ 遠藤 純一 ]

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