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農地の相続税の納税猶予 農業相続人が2年連続増加

2018.08.27

国税庁の直近のデータである平成28事務年度の資産税の統計によると「農地の相続税の納税猶予及び免除等の特例(租税特別措置法70条の6)」による新規の適用件数が平成25事務年度以来、3年ぶりに1,600件台に回復しました。

平成28事務年度(平成28年7月1日から平成29年6月30日まで。なお各事務年度とは7月1日から翌年6月30日までの1年間。)において農地の相続税の納税猶予制度を利用し、新たに農地を相続した相続人は平成27事務年度の1,670人を上回る1,801人を記録しました。

これは平成27年から相続税の基礎控除が4割引き下げられるなどの増税が実施された影響とみられ、平成28事務年度は、平成27事務年度に続き新規適用件数、農業相続人人数が2年連続の増加となりました。

また、平成28事務年度に新規に「農地の相続税の納税猶予及び免除等の特例」が適用されたことにより新たに猶予された税額は平成27事務年度の約437億円から約546億円への増加となりました。

「農地等の相続税の納税猶予及び免除等の特例」は、相続人が相続した農地で農業を続けること等を条件に農地にかかる相続税の納税が猶予される制度です。猶予される税額は農地の価額のうち、恒久的に農業の用に供されるとした場合に通常成立すると認められる取引価格とされる農業投資価格を超える部分の価額に対応する相続税額です。
農地を売却したりなどすると、納税猶予が打ち切られ、猶予された相続税の全部又は一部と利子税の納付が求められます。

[ 遠藤 純一 ]

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