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企業組織再編税制 28事務年度の事前照会案件の推移
2018.07.17
企業組織再編税制」の適用等に関し納税者サイドから国税局に対して事前照会を行うことができます。こうした事前照会の最近の推移は、次の通り、平成28事務年度(事務年度は7月1日?翌年6月30日まで)に200件にのぼり、過去5年間で最も多かったことがわかりました。
これは、国税庁が国税局等への事前照会事案の処理状況をまとめた内部資料情報公開したことによりわかったものです。
平成28年は、上場企業等の企業組織再編に絡む法人税の訴訟が2件ほど発生した年ともあって、注目度が高まていたのかもしれません。
事務年度 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|
新規受理 | 141 | 170 | 186 | 156 | 200 |
回答 | 138 | 157 | 166 | 131 | 163 |
事前照会とは、納税者が「実際の取引」や「事実関係」に対する税務上の取扱いがどのようになるかについて税務署・国税局へ文書等により質問を行うことです。
企業組織再編税制は、会社分割制度等を規定した平成12年改正の商法(当時)の施行に伴って導入された税制。会社の合併、会社分割などの事案が、税制上適格再編の要件を満たす場合には企業保有の資産の譲渡益を繰り延べ、税制上適格再編の要件を満たさない場合には、企業の資産について時価で譲渡されたものとして扱われます。事例によっては取扱いが難しくなるため、国税当局は当初から納税者の便宜のため事前照会を受付て、回答する運営体制をとってきたものです。
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